○熊野市土地開発公社施行規程

昭和50年8月11日

第1章 総則

第1条 この規程は、熊野市土地開発公社定款(昭和50年7月25日制定)第27条の規定に基づき定款の施行について必要な事項を定め、あわせて熊野市土地開発公社(以下「公社」という。)の事務の円滑な運営を期することを目的とする。

第2条 法令、定款、業務方法書又は、この規程に定めのない事項について必要があるときは、理事長の裁定により、熊野市の条例、規則及びその他の規程を準用する。

第3条 公社の業務は、厳正かつ適確に執行し、所期の目的を達成するように努めなければならない。

第2章 事務局

第4条 公社の事務を処理するため、事務局を置く。

第5条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び係に係長と係を置き理事長がこれを任免する。

2 局長は、上司の命を受け所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、局長の命を受け係の業務を掌理する。

4 係は、係長の命を受けその業務に従事し相互に援助しなければならない。

第6条 事務局の中に次の係を置く。

(1) 業務係

(2) 工務係

第7条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

業務係

(1) 理事会に関すること。

(2) 定款、業務方法書、規程及び公告に関すること。

(3) 事業の企画及び計画の策定に関すること。

(4) 予算及びその他財務に関すること。

(5) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 諸契約の締結及び登記に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 庶務及び他の係に属さないこと。

工務係

(1) 事業計画の策定に基づく工事の設計及び施行監督に関すること。

(2) 受託工事の設計及び施行監督に関すること。

(3) その他工務に関すること。

第3章 事務の決裁

第8条 事務は、局長、常務理事、副理事長を経て理事長の決裁を受け執行する。

2 理事長が不在の時は、副理事長がその事務を代決する。

3 理事長、副理事長が共に不在の時は、常務理事がその事務を代決する。

4 常務理事が不在の時は、局長がその事務を代決する。

第9条 前条の規定にかかわらずあらかじめその処理について特に指示をうけた事項、重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項、又は疑義のある事項については、上司の指示を受けなければならない。

第10条 代決した事項については、すみやかに当該事項の決裁責任者に後閲を受けなければならない。

第11条 副理事長、常務理事及び局長の専決事項は別表に定める事項とする。

第12条 専決執行した事項中特に重要又は異例に属するものは、文書で理事長に報告するものとする。

第13条 公社において使用する印鑑は、次のとおりとする。

公社印

理事長印

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常務理事印

理事長印(小切手用)

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常務理事あずかり

第4章 財務

第14条 理事長は、予算の款内の項の金額を流用することができる。

第15条 予算に予備費を設けることができる。

2 予備費は、理事長の責任において支出し、理事会に報告しなければならない。

第16条 財産は、基本財産及び運用財産とする。

2 運用財産は、次のとおりとする。

(1) 不動産

(2) 現金、有価証券又はこれに類するもの

第17条 財産の出納保管の管掌者又は従事者は、常に最善の注意を以て出納保管しなければならない。

第18条 金銭並びに物品の出納保管の管掌者は、常務理事とする。

2 常務理事は、金銭並びに物品保管のため金銭出納員又は、物品取扱者を定めて、その事務に従事させることができる。

3 前項の金銭出納員又は、物品取扱者は、理事長が任命する。

第19条 常務理事は、理事長の承認を得た金融機関並びに農業協同組合に預金勘定を開き、毎日の出納は金融機関を通じて行うものとする。

第20条 金銭の取引に関し、署名を要するときは必ず公社名職名を併記するものとする。

2 小切手の署名は、理事長とする。

第21条 領収証書及び預り証書を発行するときは、必ずその原簿を作成し、保存するものとする。

2 領収書の署名者は、理事長とする。

第22条 常務理事は、毎月末現在により、次に掲げる書類を作成するものとする。

(1) 試算表

(2) 損益勘定明細書

第5章 人事及び給与

第23条 職員の給与及び旅費などの支給並びに服務等については、すべて熊野市の関係条例及び規則を準用する。ただし、嘱託員の給与については理事長が別に定める。

第24条 役員の報酬は、理事長が別に定め、費用弁償については熊野市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年熊野市条例第36号)を準用する。

第6章 土地の処分

第25条 公社が取得造成した土地の処分について、次のとおりとする。

(1) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条又は第5条により取得した土地の処分は、熊野市若しくは熊野市の指定する者に譲渡する。

(2) 工業用地については、熊野市のあっせんする企業とする。

(3) 公社において取得造成した住宅用地については、熊野市と協議のうえ、一般に公募し、必要に応じて条件を附して分譲する。

第7章 事務費の算出

第26条 事務費は、次の方法により算出するものとする。

(1) 土地取得事務費 土地取得費に100分の3以内の率を乗じて得た額

(2) 土地造成事務費 土地造成費に100分の5以内の率を乗じて得た額、及び三重県県土整備部の規定による積算方法により得た額

(3) 前各号に定めるもの以外の事務費は、委託者と協議して定める額

この規程は、理事会の議決のあった日から施行する。

(平成19年4月27日熊野市土地開発公社規程第1号)

この規程は、平成19年4月27日から施行する。

(平成21年2月3日熊野市土地開発公社規程第1号)

この規程は、理事会の議決のあった日から施行する。

別表

決裁区分

決裁事項

副理事長

熊野市事務決裁規程(平成17年熊野市訓令第2号。以下「決裁規程」という。)別表に規定する副市長の決裁区分に属する事項

常務理事

決裁規程別表に規定する総務課長、課長共通の決裁区分に属する事項のうち、次の事務局長の決裁事項に属するものを除く全部

事務局長

1 職員の市内出張及び時間外勤務命令に関すること

2 職員の休暇、欠勤に関すること

3 軽易な照会又は、定例文書の収受発送に関すること

4 その他軽易な事務処理に関すること

熊野市土地開発公社施行規程

昭和50年8月11日 種別なし

(平成21年2月3日施行)