○熊野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年熊野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請書は、次に掲げる書類等を添付するものとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 代表者の住民票抄本
(4) 管理を行う公の施設の事業計画書
(5) 管理にかかる収支予算書
(6) 団体等の経営状況を説明する書類
(7) その他市長が指定した書類等
(選定委員会)
第3条 指定管理者の選定を公正かつ的確に行うため、熊野市指定管理者選定委員会を置く。
(告示する事項)
第6条 条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定をした日
(2) 管理を行わせる公の施設の名称
(3) 指定を受けた団体等の名称及び事務所の所在地
(4) 指定の期間
(事故報告)
第9条 指定管理者は、指定管理施設に関し、又は指定管理施設の利用者に係る事故が発生したときは、直ちに必要な措置をするとともに、その概要を市長に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月5日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。