○熊野市公平委員会を実施機関とする熊野市情報公開条例施行規則

平成18年1月12日

公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市情報公開条例(平成18年熊野市条例第1号)第23条の規定に基づき、同条例の施行(熊野市公平委員会(以下「公平委員会」という。)が管理する公文書の開示に係るものに限る。)について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(公文書の開示)

第2条 公平委員会が管理する公文書の開示については、市長が管理する公文書の開示の例による。

この規則は、平成18年1月12日から施行する。

(平成18年12月25日公平委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月10日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

熊野市公平委員会を実施機関とする熊野市情報公開条例施行規則

平成18年1月12日 公平委員会規則第5号

(平成19年10月10日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成18年1月12日 公平委員会規則第5号
平成18年12月25日 公平委員会規則第9号
平成19年10月10日 公平委員会規則第2号