○熊野市公平委員会を実施機関とする熊野市情報公開条例施行規則
平成18年1月12日
公平委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市情報公開条例(平成18年熊野市条例第1号)第23条の規定に基づき、同条例の施行(熊野市公平委員会(以下「公平委員会」という。)が管理する公文書の開示に係るものに限る。)について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(公文書の開示)
第2条 公平委員会が管理する公文書の開示については、市長が管理する公文書の開示の例による。
附則
この規則は、平成18年1月12日から施行する。
附則(平成18年12月25日公平委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月10日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。