○熊野市管理職員等の範囲を定める規則

平成18年1月12日

公平委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 任命権者は、別表第1及び別表第2に掲げる機関の組織に改廃があったとき又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかに、その旨を通知しなければならない。

この規則は、平成18年1月12日から施行する。

(平成19年3月26日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正前の熊野市管理職員等の範囲を定める規則別表第1は、なおその効力を有する。

(平成24年4月13日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月11日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月16日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月17日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月18日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月22日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月14日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

本庁

機関

議会事務局

局長、副参事

市長部局

参事、課長、公室長、所長、副参事、技監、調整監、企画監、対策監、推進監、振興監、検査監、公室長補佐、総務課長補佐(法第52条第3項ただし書に掲げる職務以外の職務に従事するものを除く。)、秘書、企画、調整、財政、職員及び行政の各係長

会計管理者室

会計管理者、課長、副参事

教育委員会事務局

次長、課長、副参事、対策監

選挙管理委員会

書記長、副参事

公平委員会事務局

局長、副参事

監査委員事務局

局長、副参事

農業委員会事務局

局長、副参事

備考

1 この表中「市長部局」とは、熊野市組織規則(平成17年熊野市規則第2号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、熊野市教育委員会事務局処務規程(平成17年熊野市教育委員会訓令第1号)第1条に規定する機関をいう。

4 この表中「選挙管理委員会」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項により構成される機関をいう。

5 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する職員により構成される機関をいう。

6 公平委員会事務局の項中「局長」とは、上席の事務職員をいう。

7 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

8 農業委員会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。

別表第2(第2条、第3条関係)

出先機関

機関

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

支所

支所長

出張所

副参事

市民会館

館長

保健福祉センター

所長

熊野市管理職員等の範囲を定める規則

平成18年1月12日 公平委員会規則第8号

(令和4年4月14日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成18年1月12日 公平委員会規則第8号
平成19年3月26日 公平委員会規則第1号
平成24年4月13日 公平委員会規則第1号
平成25年4月11日 公平委員会規則第1号
平成27年4月16日 公平委員会規則第1号
平成29年4月17日 公平委員会規則第1号
令和3年2月18日 公平委員会規則第1号
令和3年4月22日 公平委員会規則第2号
令和4年4月14日 公平委員会規則第3号