○熊野市高齢者生活福祉センター条例

平成18年3月27日

条例第10号

熊野市高齢者生活福祉センター条例(平成17年熊野市条例第79号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者及び住民の福祉を増進するため、熊野市高齢者生活福祉センター(以下「高齢者センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野市高齢者生活福祉センター

熊野市紀和町板屋135番地1

(指定管理者による管理)

第3条 高齢者センターの管理は、熊野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年熊野市条例第2号)の定めるところにより、市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 高齢者センターの利用の許可に関すること。

(2) 高齢者センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が別に定める業務

(休館日)

第5条 高齢者センターの休館日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が高齢者センターの管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用時間)

第6条 高齢者センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者が高齢者センターの管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 高齢者センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可の際、管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 前条の規定により高齢者センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者センターの利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第9条 第7条の規定により高齢者センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は高齢者センターの管理上特に必要があると認めるときは、利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用料金を納期限までに納付しないとき。

(5) その他指定管理者が特に必要があると認めたとき。

2 市長及び指定管理者は、前項の利用の許可に係る条件の変更若しくは利用の停止又は利用の許可の取消しによって利用者に損害が生じてもその責めを負わないものとする。

(利用料金)

第11条 利用者は、指定管理者に対し、別表に定める高齢者センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、前項の規定に基づいて利用料金を減額し、又は免除をするに当たっては、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利用料金の還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、高齢者センターの利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、速やかに高齢者センターを原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定によりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の熊野市高齢者生活福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第20号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第11号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。

別表(第11条関係)

熊野市高齢者生活福祉センター利用料金

利用施設

利用者区分

利用料金

食堂 調理室

介護者教室

相談室

社会福祉関係者

無料

その他の者

1,040円

備考

1 利用料金には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 社会福祉関係者とは、市内に住所を有する老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、社会福祉法及び高齢者の医療の確保に関する法律対象者とこれら各法に基づく事業に従事するものをいう。

熊野市高齢者生活福祉センター条例

平成18年3月27日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)