○熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設条例

平成18年3月27日

条例第16号

熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設条例(平成17年熊野市条例第101号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市有地内に湧出する温泉資源を積極的に活用し、観光開発を推進するため、湯ノ口温泉に熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設(以下「温泉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湯元山荘湯ノ口温泉施設

熊野市紀和町湯ノ口10番地

(指定管理者による管理)

第3条 温泉施設の管理は、熊野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年熊野市条例第2号)の定めるところにより、市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 温泉施設の利用の許可に関すること。

(2) 温泉施設の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が別に定める業務

(休業日)

第5条 指定管理者は、温泉施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休業日を設けることができる。

(利用時間)

第6条 温泉施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が温泉施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 浴場 午前9時から午後9時まで

(2) 外来用温泉供給設備 午前9時から午後9時まで

(3) コテージ 午後3時から翌日午前10時まで

(4) ロッジ 午後3時から翌日午前10時まで

(5) バンガロー

宿泊の場合 午後3時から翌日午前10時まで

(利用の許可)

第7条 温泉施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可の際、管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 前条の規定により温泉施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、温泉施設の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第9条 第7条の規定により温泉施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は温泉施設の管理上特に必要があると認めるときは、利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用料金を納期限までに納付しないとき。

(5) その他指定管理者が特に必要があると認めたとき。

2 市長及び指定管理者は、前項の利用の許可に係る条件の変更若しくは利用の停止又は利用の許可の取消しによって利用者に損害が生じてもその責めを負わないものとする。

(利用料金)

第11条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、前項の規定に基づいて利用料金を減額し、又は免除をするに当たっては、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利用料金の還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、温泉施設の利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、速やかに温泉施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定によりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用料金が納付されている浴場の利用料金については、なお従前の例による。

(平成21年6月26日条例第12号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第11号)

この条例は、平成27年3月26日から施行する。

(平成27年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設利用料金の上限額

利用区分

利用料金の上限額

浴場

大人1人1回 600円

小学生以下1人1回 300円

外来用温泉供給設備

1リットル 1円

コテージ

1棟 28,000円

ロッジ

1部屋

2人 12,000円

3人~5人 16,000円

5人を超える場合は、当該超える人数1人につき3,200円加算する。

バンガロー

宿泊 1棟 12,000円

貸切り風呂

1回60分 1,200円

備考 利用料金には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設条例

平成18年3月27日 条例第16号

(平成27年12月21日施行)