○熊野市林業会館条例

平成18年3月27日

条例第23号

熊野市林業会館条例(平成17年熊野市条例第126号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 林業振興を図るため、総合的拠点施設として、熊野市林業会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野市林業会館

熊野市井戸町349番地1

(指定管理者による管理)

第3条 熊野市林業会館の管理は、熊野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年熊野市条例第2号)の定めるところにより、市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合は、第7条第10条第11条第1項第12条及び第13条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、第10条から第13条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」としてこれらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 会館の利用の許可に関すること。

(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が別に定める業務

(休館日)

第5条 会館の休日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者に会館の管理を行わせる場合において、指定管理者が管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休館日を設けることができる。

(利用時間)

第6条 会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者に会館の管理を行わせる場合において、指定管理者が会館の管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の際、管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 前条の規定により会館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他会館の管理上特に支障があると認められるとき。

(目的外利用等の禁止)

第9条 第7条の規定により会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は会館の管理上特に必要があると認めるときは、利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 第11条第1項に規定する使用料を納期限までに納付しないとき。

(5) その他会館の管理上特に必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の利用の許可に係る条件の変更若しくは利用の停止又は利用の許可の取消しによって利用者に損害が生じてもその責めを負わないものとする。

(使用料)

第11条 利用者は、市長に対し、別表に定める会館の使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。

2 第3条第1項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合において、使用料は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、第3条第1項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合にあって、適当と認めるときは、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、前項の規定に基づいて使用料を減額し、又は免除をするに当たっては、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(使用料の還付)

第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設の利用が終ったとき、又は第10条第1項の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定によりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の熊野市林業会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。

(令和2年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

熊野市林業会館使用料

 

会議室半分使用料

大会議室使用料

エアコン無

エアコン有

エアコン無

エアコン有

半日

4,400円

5,500円

6,600円

7,700円

一日

5,500円

6,600円

11,000円

12,100円

夜間

5,710円

6,810円

8,800円

9,900円

備考 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

熊野市林業会館条例

平成18年3月27日 条例第23号

(令和2年12月21日施行)