○熊野市集会所条例

平成18年3月27日

条例第31号

熊野市集会所条例(平成17年熊野市条例第157号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 熊野市民の社会教育の振興及び社会福祉の増進を図るため、熊野市集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 集会所の管理は、熊野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年熊野市条例第2号)の定めるところにより、教育委員会が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 集会所の利用の許可に関すること。

(2) 集会所の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他教育委員会が別に定める業務

(利用時間)

第5条 集会所の利用時間は、8時から22時までとする。ただし、指定管理者が集会所の管理運営上特に必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可の際、管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 特定の政党を支持し、若しくはこれに反対し、又はその他の政治活動を目的とすると認められるとき。

(6) 特定の宗教又は教団を支持し、又はこれらに反対する宗教活動を目的とすると認められるとき。

(7) その他管理運営上支障があるとき。

(目的外利用等の禁止)

第8条 第6条の規定により集会所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は集会所の管理上特に必要があると認めるときは、利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用料金を納期限までに納付しないとき。

(5) その他指定管理者が特に必要があると認めたとき。

2 教育委員会及び指定管理者は、前項の利用の許可に係る条件の変更若しくは利用の停止又は利用の許可の取消しによって利用者に損害が生じてもその責めを負わないものとする。

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、必要があると認めるときは、前条の利用料金を減免し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、集会所の利用が終ったとき、又は第9条第1項の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、速やかに集会所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により、集会所の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときはこの限りではない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の熊野市集会所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

大泊集会所

熊野市大泊町106番地

松原集会所

熊野市井戸町4982番地

花知集会所

熊野市神川町花知162番地

南有馬集会所

熊野市有馬町4622番地5

大馬集会所

熊野市井戸町2229番地2

池川集会所

熊野市有馬町2433番地2

新田集会所

熊野市木本町1104番地5

須野集会所

熊野市須野町70番地

釜ノ平丁塚集会所

熊野市有馬町5142番地2

寺谷集会所

熊野市五郷町寺谷737番地

粉所集会所

熊野市育生町粉所307番地1

木本集会所

熊野市木本町629番地

奥有馬集会所

熊野市有馬町1776番地

小船集会所

熊野市紀和町小船214番地2

大井生活改善センター

熊野市育生町大井240番地

長原生活改善センター

熊野市神川町長原604番地

大又生活改善センター

熊野市飛鳥町大又564番地1

神上生活改善センター

熊野市神川町神上826番地

桃崎生活改善センター

熊野市五郷町桃崎358番地2

神山生活改善センター

熊野市飛鳥町神山188番地3

長井生活改善センター

熊野市育生町長井395番地1

別表第2(第10条関係)

熊野市集会所利用料金

区分

利用料金

貸出単位

備考

集会所

15,000円

1日又は1回

区外者 20,000円

冠婚葬祭 30,000円

熊野市集会所条例

平成18年3月27日 条例第31号

(平成25年4月1日施行)