○熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設管理規則

平成18年6月30日

規則第29号

熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設管理規則(平成17年熊野市規則第85号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設条例(平成18年熊野市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第5条の規定により熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設(以下「温泉施設」という。)の休業日を設けようとするときは、熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設休業日承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設休業日承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設休業日承認決定書(様式第2号)により指定管理者に通知するものとする。

(利用時間の変更)

第3条 指定管理者は、条例第6条ただし書の規定により温泉施設の利用時間の変更の承認を受けようとするときは、熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設利用時間変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設利用時間変更承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設利用時間変更承認決定書(様式第4号)により、指定管理者に通知するものとする。

(利用の申請及び許可)

第4条 条例第7条第1項の規定により温泉施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、浴場のみの利用については、利用料の納付又は入浴回数券の提出をもって、利用の申請及び次項に規定する許可を行ったものとみなす。

(1) 外来用温泉供給設備 熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設「外来用温泉供給設備」利用許可申請書(様式第5号)

(2) 第1号以外の施設 熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設利用許可申請書(様式第6号)

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、施設の利用を許可したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める許可書を申請者に交付するものとする。

(1) 外来用温泉供給設備 熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設「外来用温泉供給設備」利用許可書(様式第7号)

(2) 第1号以外の施設 熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設利用許可書(様式第8号)

(許可証の交付)

第5条 指定管理者は、前条第2項第1号の許可書のうち利用区分が長期のものを交付するときは、熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設「外来用温泉供給設備」利用許可証(様式第9号。以下「許可証」という。)を併せて交付するものとする。

2 許可証の交付を受けた者は、外来用温泉供給設備を利用する際は、許可証を指定管理者に提示しなければならない。

3 許可証の交付を受けた者は、許可証を何人にも貸与してはならない。

4 許可証の交付を受けた者は、外来用温泉供給設備の利用を取りやめたとき、又は利用期間が満了したときは、速やかに許可証を指定管理者に返還しなければならない。

5 許可証の交付を受けた者は、許可証を紛失(焼失、盗難等を含む。)したときは、速やかに熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設「外来用温泉供給設備」利用許可証紛失届(様式第10号)により指定管理者に届け出なければならない。

(長期利用)

第6条 外来用温泉供給設備の長期利用の利用期間は、利用を開始する日から当該利用を開始する日の属する年度末までの期間内とする。

2 年度末から翌年度にかけて引き続き利用を行う場合は、再度申請を行うものとする。

3 前2条の規定は、前項の場合に準用する。

(利用料金の承認)

第7条 指定管理者は、条例第11条第2項の規定により温泉施設の利用料金を定めようとするときは、熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設利用料金承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設利用料金承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設利用料金承認決定書(様式第12号)により、指定管理者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第8条 条例第12条第1項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者に熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設利用料金減免申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第9条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者に熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設利用料金還付申請書(様式第14号)を提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月19日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第18号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市湯元山荘湯ノ口温泉施設管理規則

平成18年6月30日 規則第29号

(令和4年3月31日施行)