○熊野市林業会館管理規則
平成18年6月30日
規則第35号
熊野市林業会館管理規則(平成17年熊野市規則第99号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市林業会館条例(平成18年熊野市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第2条 条例第4条第3号に規定する業務は、次のとおりとする。
(1) 利用者の安全確保に関する業務
(2) その他前号の業務に附帯する業務
(使用料の納付)
第7条 林業会館の利用の許可を受けた者(次条において「利用者」という。)は、市長に対し使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市長の指示及び命令に従うこと。
(2) 林業会館における秩序の保持・保全に万全を期すこと。
(3) 林業会館を利用した後は、直ちに整理整頓し、市長の点検を受けること。
(1) 井土町内会が主催する催しで利用する場合
(2) 林業関係団体、市、県が主催する会議等に利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めた場合
(使用料の還付)
第11条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、熊野市林業会館使用料還付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(報告の義務)
第12条 指定管理者は、施設において次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。
(1) 火災、盗難、その他の非常災害があった場合
(2) 林業会館及び設備の一部又は全部が損傷し、若しくは滅失した場合
(3) その他市長が指示した事由
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の熊野市林業会館管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年1月25日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。