○熊野市林業会館管理規則

平成18年6月30日

規則第35号

熊野市林業会館管理規則(平成17年熊野市規則第99号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市林業会館条例(平成18年熊野市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第2条 条例第4条第3号に規定する業務は、次のとおりとする。

(1) 利用者の安全確保に関する業務

(2) その他前号の業務に附帯する業務

(休館日)

第3条 条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第5条ただし書の規定により熊野市林業会館(以下「林業会館」という。)の休館日を設けようとするときは、熊野市林業会館休館日承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により熊野市林業会館休館日承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市林業会館休館日承認決定書(様式第2号)により、指定管理者に通知するものとする。

(利用時間の変更)

第4条 指定管理者は、条例第6条ただし書の規定により林業会館の利用時間の変更の承認を受けようとするときは、熊野市林業会館利用時間変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により熊野市林業会館利用時間変更承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市林業会館利用時間変更承認決定書(様式第4号)により、指定管理者に通知するものとする。

(利用の許可申請)

第5条 条例第7条第1項の規定により林業会館の利用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、熊野市林業会館利用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 市長は、前条の申請に基づいて林業会館の利用を許可したときは、熊野市林業会館利用許可証(様式第6号)を申請者に交付するものとする。ただし、あらかじめ申請者の同意を得て、市長が交付を省略すると判断した場合は、この限りでない。

(使用料の納付)

第7条 林業会館の利用の許可を受けた者(次条において「利用者」という。)は、市長に対し使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市長の指示及び命令に従うこと。

(2) 林業会館における秩序の保持・保全に万全を期すこと。

(3) 林業会館を利用した後は、直ちに整理整頓し、市長の点検を受けること。

(利用料金の承認)

第9条 指定管理者は、条例第11条第2項の規定により林業会館の利用料金を定めようとするときは、熊野市林業会館利用料金承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により林業会館利用料金承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市林業会館利用料金承認決定書(様式第8号)により、指定管理者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第12条第1項の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 井土町内会が主催する催しで利用する場合

(2) 林業関係団体、市、県が主催する会議等に利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めた場合

2 条例第12条第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、熊野市林業会館使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、熊野市林業会館使用料還付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(報告の義務)

第12条 指定管理者は、施設において次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難、その他の非常災害があった場合

(2) 林業会館及び設備の一部又は全部が損傷し、若しくは滅失した場合

(3) その他市長が指示した事由

(指定管理者による管理等)

第13条 条例第3条第1項の規定により指定管理者に林業会館の管理を行わせる場合は、第5条から第8条まで、第10条及び第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、第7条第10条及び第11条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」としてこれらの規定を適用する。

2 前項の場合において、第5条第6条第10条第2項及び第11条に規定する様式は、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の熊野市林業会館管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年1月25日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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熊野市林業会館管理規則

平成18年6月30日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)