○熊野市集会所管理規則
平成18年8月31日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市集会所条例(平成18年熊野市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者に熊野市集会所利用料金還付申請書(様式第8号)を提出しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月2日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。