○熊野市表彰取扱要綱

平成18年10月25日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市表彰規則(平成19年熊野市規則第37号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(対象)

第2条 規則第3条第3号に該当するものとは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市議会議員で在職10年以上の者

(2) 各種行政委員会委員又は財産区議会議員で在職12年以上の者

(3) 前号以外の各種委員又は区長で在職15年以上の者

(4) 消防団員で勤続25年以上の者

(5) その他市長が適当と認めたもの

(在職及び勤続期間の計算)

第3条 在職及び勤続期間は、毎年10月31日を基準日として計算する。

(表彰者の決定)

第4条 表彰者は、各所属長の推薦に基づき市長が決定する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年10月31日以前に、熊野市、紀和町において議会議員、各種行政委員会委員、財産区議会議員、各種委員、区長及び消防団員であった者の在職年数については、それぞれ第2条の規定による在職年数とみなして通算する。

(平成19年9月26日告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

熊野市表彰取扱要綱

平成18年10月25日 告示第113号

(平成19年9月26日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年10月25日 告示第113号
平成19年9月26日 告示第91号