○熊野市表彰取扱要綱
平成18年10月25日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市表彰規則(平成19年熊野市規則第37号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(1) 市議会議員で在職10年以上の者
(2) 各種行政委員会委員又は財産区議会議員で在職12年以上の者
(3) 前号以外の各種委員又は区長で在職15年以上の者
(4) 消防団員で勤続25年以上の者
(5) その他市長が適当と認めたもの
(在職及び勤続期間の計算)
第3条 在職及び勤続期間は、毎年10月31日を基準日として計算する。
(表彰者の決定)
第4条 表彰者は、各所属長の推薦に基づき市長が決定する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年10月31日以前に、熊野市、紀和町において議会議員、各種行政委員会委員、財産区議会議員、各種委員、区長及び消防団員であった者の在職年数については、それぞれ第2条の規定による在職年数とみなして通算する。
附則(平成19年9月26日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。