○熊野市高齢者等世帯向住宅に関する規則
平成19年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者等が地域社会の中で自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう、高齢者等の安全や利便に配慮された住宅として市営住宅の一部を供給することにより、その在宅生活を支援し、もって居住の安定と福祉の増進に資することを目的とし、熊野市営住宅管理条例(平成17年熊野市条例第135号。以下「条例」という。)及び熊野市営住宅管理規則(平成17年熊野市規則第108号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居者 現に当該住宅に居住している者又はその者が属する世帯をいう。
(2) 高齢者 満60歳以上の者をいう。
(3) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表のうち、級別1級から4級に該当する者をいう。
(4) 高齢者等 高齢者又は身体障害者をいう。
(5) 高齢者等世帯向住宅
ア 高齢者のみの親族で構成される世帯、夫婦のどちらか一方が高齢者で構成される2人世帯又は高齢者の単身世帯が生活する特定の住宅をいう。
イ 身体障害者のいる親族で構成される世帯又は身体障害者の単身世帯が生活する特定の住宅をいう。
(高齢者等世帯向住宅の名称及び位置等)
第3条 高齢者等世帯向住宅の名称、位置等は、別表のとおりとする。
(入居者資格)
第4条 入居することができる者は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び条例の入居者資格を有するほか、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 高齢者のみの親族で構成される世帯、夫婦のどちらか一方が高齢者で構成される2人世帯又は高齢者の単身世帯であって、自活可能な程度の健康状態にある世帯
(2) 身体障害者のいる親族で構成される世帯又は身体障害者の単身世帯であって、自活可能な程度の健康状態にある世帯
(入院等の取扱い)
第5条 入院等やむを得ない事情があると市長が認めたときは、入居者は一時的に当該住宅から転出することとなっても、入居者資格は有するものとする。ただし、入居者が社会福祉施設等へ入所し、当該住宅での生活が見込めないことが明らかな場合は、第4条に規定する入居者資格に該当しないものとみなす。
(退去等)
第6条 第4条に規定する入居者資格に該当しなくなった場合又は夫婦どちらか一方が高齢者で構成される2人世帯で満59歳に満たない者の単身世帯となった場合は、原則として1年以内に退去し、又は市長が指定する住宅へ住み替えなければならない。
(費用負担)
第7条 前条の規定により明け渡す住宅が、入居者の責により修繕が必要な場合において当該修繕にかかる費用及び入居者の退去又は住替えにかかる費用は、当該入居者の負担とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 | 号数 |
板屋団地 | 紀和町板屋135番地1 | 20―1号 |
20―2号 | ||
20―3号 | ||
20―5号 | ||
20―6号 |