○水道料金等の滞納に係る事務取扱規程
平成19年1月5日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、熊野市水道事業給水条例(平成17年熊野市条例第170号。以下「条例」という。)により納付すべき水道料金、手数料及び工事費(以下「水道料金等」という。)の滞納分に係る事務取扱及び水道法第15条第3項及び条例第36条第1項の規定に基づく給水の停止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(口座振替不能通知)
第2条 口座振替の場合は、振替日に振替不能が生じたことを確認したら、直ちに水道料金口座振替不能通知書(様式第1号)を発送する。
(給水停止の予告)
第4条 水道料金等を督促状に記載された納期限までに納付しないときは、給水停止予告通知書(様式第4号)により給水停止を予告する。
(給水停止の通知)
第5条 水道料金等を給水停止予告通知書に記載された納期限までに納付しないときは、給水停止通知書(様式第5号)により給水停止を通知する。
(給水停止の執行)
第6条 給水停止は、給水停止通知書に記載した指定期日までに滞納額を納付しなかった者に対し執行する。執行後は、給水停止執行済通知書(様式第6号)により通知する。
2 原則として、家人が不在でも給水停止を執行する。
(給水停止の実施方法)
第7条 給水停止の方法は、メーターを撤去して行うものとする。
2 滞納者が、給水停止に従事する職員の敷地立入りを拒んだときは、公道上で給水管の切断により給水停止を行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、個別に方法を検討し給水停止を行うものとする。
(送達方法)
第8条 給水停止通知書の送達方法は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便による送達又は水道課職員による交付送達若しくは公示送達とする。
2 前項において、送達場所において滞納者に出会わない場合は、その使用人又は同居の者で書類の受領についてわきまえのある者に交付することができる。
3 滞納者及び第2項に規定する者が送達場所にいない場合、又は、これらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだときは、書類を差し置くことで送達したものとする。
(給水停止の保留)
第9条 給水停止の執行に当たり原則として滞納額の2分の1以上を納付し、かつ残金の納付について納付誓約書(様式第7号)により誓約したときは、給水停止を保留することができる。ただし、管理者が特別に認めるべき事情又は誓約がある場合はこの限りではない。
2 誓約不履行のときは、給水停止を執行する。
(給水停止の解除)
第10条 給水停止を執行したものについては、原則として滞納額を全額納入したときに解除するものとする。
(滞納者の移動)
第11条 滞納者の転居又は転出については、この規程を適用するものとする。
2 給水停止を執行中に転居する滞納者には、転居前の滞納額を全額納付しなければ転居先の水道を開栓しないものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(滞納水道料金等にかかる事務取扱要綱の廃止)
2 滞納水道料金等にかかる事務取扱要綱は廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行前に、この規程による廃止前の水道料金等にかかる事務取扱要綱によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成22年11月1日水道課告示第4号)
この規程は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日水管規程第2号)
この規程は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日水管規程第3号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規程による改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月13日水管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。