○熊野市市道認定基準要綱
平成19年11月28日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、一般交通の用に供されている道路(以下「道路」という。)を道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する市道として認定する場合に必要となる事項を定めるものとする。
(認定の基準)
第2条 市道として認定する道路は、次の各号のいずれかに該当する道路とする。
(1) 起点及び終点が共に国道、県道又は市道のいずれかに接続し、適正な網状を形成する道路
(2) 起点が国道、県道又は市道のいずれかに接続し、一定の住宅街形成地に通じる唯一の道路で、道路敷地が国、県又は市のいずれかの所有に属する道路
(3) 国道、県道又は市道のいずれかの道路から、重要な公共公益施設に接続する道路
(4) 集落と集落を結ぶ道路
(5) 国道又は県道の路線の変更又は廃止に伴い市道として存置する必要のある道路
(6) 市の道路建設計画により新設される道路
(7) 農道又は林道で、その利用目的が市道と同等の性格を有する道路で管理の引継ぎがなされた道路
(8) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和39年法律第119号)及び三重県宅地開発事業の基準に関する条例(昭和47年三重県条例第41号)の規定に基づき施行され、市道として引継協議及び管理協定が整っている道路
(9) 開発面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満で、熊野市宅地開発事業指導要綱(平成17年熊野市告示第30号)に基づいて施行され、市道として引継協議及び管理協定の整っている道路
(10) 前各号に掲げるもののほか、不特定多数の者の通行の用に供するため、特に市長が適当と認めた道路
(道路構造の基準)
第3条 前条の基準により認定しようとする道路は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、特に生活道路として必要な場合は、この限りでない。
(1) 工事施行前に協議を行い、工事施行後、申請のうえ完成検査に合格し受納決定された道路であること。この場合において、協議に係る道路の構造は熊野市宅地開発事業設計審査基準によるものとする。
(2) 道路の用地は、市に所有権移転が可能なものであり、道路部分が分筆され市に寄附されるもので、かつ、抵当権等がないもの
(3) 官民境界が明確で、後日紛争の恐れがないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、寄附を受けるに当たり、特に市長が必要と認める用件
(みなし道路等の基準)
第5条 みなし道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路をいう。以下同じ。)に準じる道路については、前条の規定にかかわらず市が当該道路について権原を取得した場合に限り受納することができるものとする。
(認定の申請)
第6条 市道の認定を申請しようとするものは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 寄附採納事前協議書(様式第1号)
(2) 寄附採納承認申請書(様式第2号)
(3) 登記承諾書
(4) その他必要と認められるもの
(認定手続)
第7条 認定手続は次のとおり行う。
(1) 認定道路の選定は市道路線選定会において行い、緊急を要するものを除き、毎年3月議会に提案するものとする。この場合において、市道路線選定会の構成は、建設課の係長以上をもって組織し、事務は維持係が分掌する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市道路線選定会において定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、熊野市道路認定基準の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年4月1日告示第58号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。