○熊野市農村公園管理規則

平成20年3月31日

規則第27号

熊野市農村公園管理規則(平成17年熊野市規則第88号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市農村公園条例(平成17年熊野市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第3条第1項及び第2項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市農村公園内行為(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により熊野市農村公園内行為(変更)許可申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市農村公園内行為(変更)許可書を、申請者に交付するものとする。

(許可の取消し等)

第3条 市長は、条例第4条の規定により、申請者に許可の取消し等を命ずる場合は、熊野市農村公園内行為許可等の取消(中止・変更)通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第7条第2項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、熊野市農村公園使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により、特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 官公署、農林漁業団体及びこれに準じる団体が公共及び公益の目的をもって使用する場合。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 減免の申請をしようとする者は、熊野市農村公園使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は前項の規定により申請書の提出があった場合は、その内容について審査し第1項の規定に該当しないと認めるときは、熊野市農村公園使用料減免却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の熊野市農村公園管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市農村公園管理規則

平成20年3月31日 規則第27号

(令和4年3月31日施行)