○熊野市山崎運動公園運動施設管理規則

平成20年3月13日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市都市公園条例(平成17年熊野市条例第138号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、熊野市山崎運動公園の有料公園施設(以下「運動施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称)

第2条 運動施設の名称は、次のとおりとする。

運動施設名

熊野市山崎運動公園テニスコート(以下「テニスコート」という。)

熊野市山崎運動公園多目的グラウンド(以下「多目的グラウンド」という。)

熊野市山崎運動公園野球場(以下「野球場」という。)

熊野市山崎運動公園屋内競技場(以下「屋内競技場」という。)

熊野市山崎運動公園健康運動広場(以下「健康運動広場」という。)

熊野市山崎運動公園健康増進ハウス(以下「健康増進ハウス」という。)

(許可申請)

第3条 運動施設を使用しようとする者は、次の申請書を教育委員会に提出し許可を受けなければならない。

運動施設名

使用申請書様式

テニスコート

様式第1号

多目的グラウンド

様式第3号

野球場

屋内競技場

健康運動広場

健康増進ハウス

様式第5号(団体使用)

様式第7号(個人使用)

2 前項の規定による申請書については、使用しようとする日の1か月前から当日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第4条 教育委員会は、前条の申請書を受理し、これを審査し、使用を許可したときは、次の様式による使用許可書を交付するものとする。ただし、様式第7号による申請については、申請時において第8条各号の規定に該当しない場合は許可するものとし、使用許可書は交付しない。

運動施設名

使用許可様式

テニスコート

様式第2号

多目的グラウンド

様式第4号

野球場

屋内競技場

健康運動広場

健康増進ハウス

様式第6号(団体使用)

(回数使用券)

第5条 条例第15条第3項別表第5に掲げる健康増進ハウストレーニングルーム・トレーニングアリーナ回数使用券(様式第8号。以下「回数使用券」という。)により同施設を使用する場合は、施設の使用前に回数使用券を購入することにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第16条第1項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、熊野市山崎運動公園運動施設使用料還付申請書(様式第9号)により教育委員会に申請しなければならない。ただし、前条の回数使用券の購入にともなう使用料は還付しない。

(使用料の減免)

第7条 条例第16条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可を申請する際、熊野市山崎運動公園運動施設使用料減免申請書(様式第10号)により教育委員会に申請しなければならない。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動施設の使用を許可しない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用の条件を変更することができる。

(1) 使用者が条例、規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会が管理上適当でないと認めたとき。

(特別の設備)

第10条 使用者は、運動施設に特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ教育委員会に文書で申請し、許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第11条 使用者は、条例及び規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(3) 施設の管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(事故の報告)

第12条 使用者は、建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して、教育委員会に届け出て、指示に従わなければならない。

(使用後の届出)

第13条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに届けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の熊野市山崎運動公園運動施設管理要綱(平成17年熊野市告示第82号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日教委規則第6号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市山崎運動公園運動施設管理規則

平成20年3月13日 教育委員会規則第4号

(令和4年3月31日施行)