○熊野市まちづくり応援寄附条例施行規則

平成20年6月20日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市まちづくり応援寄附条例(平成20年熊野市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。

2 市長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと認められる場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、熊野市まちづくり応援基金寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(運用状況の公表方法)

第4条 条例第9条の運用状況の公表については、熊野市ホームページ、広報くまの等により公表するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年9月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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熊野市まちづくり応援寄附条例施行規則

平成20年6月20日 規則第32号

(平成26年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月20日 規則第32号
平成26年9月24日 規則第18号