○熊野市ホームページ広告掲載取扱要領
平成21年2月6日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市広告掲載要綱(平成21年熊野市告示第10号。以下「要綱」という。)に基づき、市が管理するホームページへの広告掲載の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類等)
第2条 広告の種類、規格、掲載位置は次のとおりとする。
(1) 広告の種類 バナー広告
(2) 1枠当たりの規格
大きさ 縦50ピクセル・横170ピクセル
形式 GIF・JPEG(アニメ不可)
データ容量 10KB以下
(3) 広告の掲載位置 ホームページのトップページの所定の場所とし、所定の場所内での掲載位置は、市長が決定する。
(広告の掲載期間)
第4条 広告の掲載期間は、1か月を単位とする。ただし、1か月を超える期間の広告掲載の申込みがあった場合は、その期間を掲載期間とすることができる。
(広告の募集方法)
第5条 広告の募集は、熊野市ホームページに募集要項等を掲載し、公募により行う。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告の掲載を希望する者は、熊野市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)にバナー広告の原稿の電子データを添えて、掲載を希望する日の10日前までに市長に提出しなければならない。
(広告掲載の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、内容等を審査し、掲載の可否を決定する。
2 市長は、要綱第8条に規定する熊野市広告掲載審査会の意見を聴くことができる。
(広告掲載料)
第8条 広告掲載料は、1枠当たり月額5,000円とする。
2 市長は、広告の内容が特に公益性が高いと認めるときその他適当と認めるときは、前項の広告掲載料を免除することができる。
(広告の禁止表現)
第9条 広告の禁止表現は、原則として次に掲げるものとし、いずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。
(1) 閲覧者の意思に反する動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの
(2) 閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの
(3) 実際には機能しないもの
(4) その他広告の表現として適当でないと市長が認めるもの
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月3日告示第95号)
この告示は、公表の日から施行する。