○熊野市広報紙広告掲載取扱要領

平成21年2月6日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市広告掲載要綱(平成21年熊野市告示第10号。以下「要綱」という。)に基づき、熊野市が発行する広報紙(広報くまの。以下「広報」という。)への広告掲載の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(広告の掲載基準等)

第2条 広報に掲載することができる広告は、要綱第3条及び第4条の規定に反しないものとする。

(広告の仕様及び広告掲載料等)

第3条 広告の仕様及び広告掲載料については、1回につき、次のとおりとする。

掲載スペース

広告掲載料

縦6.0cm×横7.8cm

10,000円

縦6.0cm×横16.0cm

20,000円

縦12.8cm×横16.0cm

40,000円

縦26.4cm×横16.0cm

80,000円

2 市長は、広告の内容が特に公益性が高いと認めるときその他適当と認めるときは、前項の広告掲載料を免除することができる。

3 広告を掲載する位置は、市長が決定する。

(広告の募集方法)

第4条 広告の募集は、広報紙等に募集要項等を掲載し、公募により行う。

(広告掲載の申込み)

第5条 広告の掲載を希望する者は、熊野市広報紙広告掲載申込書(様式第1号)に広告の原稿及び電子データを添えて、広告掲載を希望する月の前々月の15日までに市長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、内容等を審査し、掲載の可否を決定する。

2 市長は、要綱第8条に規定する熊野市広告掲載審査会の意見を聴くことができる。

3 市長は、第1項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、熊野市広報紙広告掲載決定通知書(様式第2号)又は熊野市広報紙広告不掲載決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年9月3日告示第96号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年9月2日告示第87号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

熊野市広報紙広告掲載取扱要領

平成21年2月6日 告示第13号

(令和4年9月2日施行)