○熊野市活性化施設条例
平成21年6月26日
条例第11号
(設置)
第1条 地域農業振興の発信基地として農産物の研修会等を行い、地域住民、都市住民に憩いの場及び交流の場を提供することにより、農業及び農村社会に対する意識の高揚を図り、もって地域の活性化を推進するため、熊野市活性化施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
熊野市活性化施設 | 熊野市久生屋町1488番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、熊野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年熊野市条例第2号)の定めるところにより、市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者による業務)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の利用の許可に関すること。
(2) 施設の設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が別に定める業務
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可の際、管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第7条 第5条の規定により施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があると認めるときは、利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(4) 利用料金を納期限までに納付しないとき。
(5) その他指定管理者が特に必要があると認めたとき。
2 市長及び指定管理者は、前項の利用の許可に係る条件の変更若しくは利用の停止又は利用の許可の取消しによって利用者に損害が生じてもその責めを負わないものとする。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者は、前項の規定に基づいて利用料金を減額し、又は免除をするに当たっては、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(利用料金の還付)
第11条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定によりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。
別表(第9条関係)
熊野市活性化施設利用料金
区分 | 利用料金 | ||
半日 | 1日 | ||
大研修室 | 4,190円 | 8,380円 | |
小研修室 | 3,140円 | 6,280円 | |
ホール・展示室 | 3,140円 | 6,280円 | |
農産物展示・加工室 | A又はB | 3,140円 | 6,280円 |
A、B両方 | 4,190円 | 8,380円 | |
果汁搾汁・充填施設 | ビン1本につき 520円 |
備考
1 利用料金には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 「半日」とは4時間以内の利用をいい、「1日」とは4時間超の利用をいう。
3 午後5時以降に利用を終了する場合は、1,040円を加算する。
4 エアコン設備を使用するときは、果汁搾汁・充填施設を除き、半日利用の場合は1,040円を加算し、1日利用の場合は2,090円を加算する。