○熊野市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱

平成21年6月22日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が締結する契約等に係る暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)の不当な介入を排除し、契約の適正な履行を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約等 市が、その発注に係るものとして締結する契約であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の契約

 測量業務、土木・建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、環境調査業務及びその他建設工事に関連する業務の契約

 設備の保守、清掃、警備又は電算システムの開発その他の役務の提供又は物件の納入に係る委託契約

 物件の購入、借入れ、売払い又は貸与等の契約

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に係る協定

 からまでに掲げるもの以外の契約であって、特段の事情があるとして市長が別に定める契約以外のもの

(2) 入札参加資格者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 熊野市契約に関する規則(平成17年規則第41号)第4条の規定に基づき競争入札参加資格者名簿に登録された者

 前号に掲げる者以外の者であって、本市の競争入札の参加者となる者又は随意契約の相手方となる者(相手方を特定するために見積書を徴しようとし、又は特定する手続に参加させようとする者を含む。)

 及びに掲げる者以外のものであって、本市が締結する契約等の相手方となるため、本市に申請又は登録の申込み等を行った者

(3) 法人等 法人、法人格を有しない団体及び個人事業主をいう。

(4) 役員等 次のいずれかに該当する者をいう。

 法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者

 法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者

 個人にあっては、その者及びその者の支配人

(5) 下請負人等 下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再受託以降の全ての受託者を含む。)並びに下請負人又は再受託者が当該契約の履行に関して締結する全ての契約等の相手方をいう。

(6) 資材販売業者等 別表第2に掲げる資材販売業者、廃棄物処理施設又は廃棄物処理業者をいう。

(7) 契約者等 入札参加資格者等若しくはその役員等、下請負人等若しくはその役員等又は資材販売業者若しくはその役員等をいう。

(8) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(9) 暴力団関係者 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員のほか、暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。

(10) 暴力団関係法人等 暴力団又は暴力団関係者が、経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人等をいう。

(11) 不当介入 本市の契約等の相手方(以下「受注者」という。)又は下請負人等に対して行われる契約等の履行に関する不当要求(応ずべき合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求をいう。)及び妨害(不法な行為等で、契約等の履行の障害となるものをいう。)をいう。

(警察等関係行政機関からの通報に伴う対応)

第3条 市長は、契約者等が別表第1のいずれかに該当する者として警察等関係行政機関から通報があったときは、この告示に基づき適切な措置を講ずるものとする。

(関係官公庁等からの情報入手に伴う対応)

第4条 市長は、必要に応じ、契約者等が別表第1のいずれかに該当する者か否かを警察等関係行政機関に照会することができる。

2 市長は、前項の確認の結果、契約者等が別表第1のいずれかに該当者と確認したときは、前条と同様の措置を講ずるものとする。

(契約等の入札参加資格者等又は下請等からの排除並びに契約の解除)

第5条 市長は、入札参加資格者等又はその役員等が別表第1のいずれかに該当する者と確認されたときは、熊野市請負工事等指名競争入札参加者指名停止基準に関する要綱(平成17年熊野市告示第7号)に基づき、適切な措置を講ずるものとする。ただし、第2条第2号イ又はに規定する者の場合は、同要綱に準じた措置を講ずるものとする。

2 市長は、入札参加資格者等又はその役員等が別表第1のいずれかに該当する者と知りながらその者を下請負人又は再受託者としていたときは、前項の規定と同様の措置を講ずるものとする。

3 市長は、第1項の規定による措置を受けた入札参加資格者等と契約等があるときは、当該契約を解除することができるものとする。

4 市長は、受注者が別表第1のいずれかに該当すると認められる者を下請負人等としていたときは、受注者に対し、又は受注者を通じて当該下請負人等との契約の解除を求めることができるものとする。また、受注者がこの要求に従わなかったときは、第1項と同様の措置を講ずるものとする。

(契約等における資材購入等の排除及び契約の解除)

第6条 受注者及び下請負人等は、資材販売業者等又はその役員等が別表第1のいずれかに該当する者と認められるときは、その資材販売業者等から資材等を購入し、又は施設若しくは廃棄物処理業者を使用してはならない。

2 市長は、入札参加資格者等が別表第1のいずれかに該当する者と認められる資材販売業者等であると知りながら資材等を購入し、又は施設若しくは廃棄物処理業者を使用したときは、前条第1項と同様の措置を講ずるものとする。

3 市長は、別表第1のいずれかに該当する者と認められる資材販売業者等から資材等を購入し、又は資材販売業者等の施設若しくは廃棄物処理業者を使用している入札参加資格者等と締結した契約があるときは、前条第3項と同様の措置を講ずるものとする。

4 市長は、受注者又は下請負人等が別表第1のいずれかに該当する者と認められる資材販売業者等と締結した契約があるときは、受注者に対し、又は受注者を通じて当該資材販売業者等との契約の解除を求めることができるものとする。この場合において、受注者が当該契約の解除の要求に従わなかったときは、前条第1項と同様の措置を講ずるものとする。

(不当介入に対する措置)

第7条 市長は、受注者に対し、本市と締結した契約等の履行に際して、受注者又は下請負人等が暴力団等による不当介入を受けたときは、受注者にその旨を直ちに本市へ報告させるとともに、所轄の警察署への通報及び捜査上必要な協力をすることを義務付けるものとする。この義務付けのために特記仕様書に別表第3の項目を明示するものとする。

2 市長は、受注者から前項の規定による報告があった場合は、速やかに所轄の警察署と連絡・協議を行い、受注者を適切に指導するものとする。

3 市長は、受注者が第1項の規定による報告等を怠り、著しく信頼を損なう行為があると認められるときは、第5条第1項と同様の措置を講ずるものとする。

4 受注者が第1項の規定による報告等を怠り、著しく信用を損なう行為があると認められるときとは、あくまでも正当な理由なく、暴力団等による不当介入に漫然と応諾し、これを報告及び通報しなかった場合をいう。ただし、暴力団等による不当介入を受け、直ちに拒否するなど的確に対応し、かつ、以後の不当介入がない場合に受注者又は下請負人等が報告し、及び通報しなかったときは受注者が第1項の規定による報告等を怠り、著しく信用を損なう行為があったとみなさない。

5 市長は、前項の規定による措置を受けた受注者と契約等があるときは、第5条第3項と同様の措置を講ずるものとする。

6 市長は、受注者が不当介入を受けたことを理由に、契約期間の延長等の措置を行う場合には、所轄の警察署との協議内容を踏まえ、適切な契約期間の延長等を行うものとする。

(情報の管理)

第8条 市長は、第3条第4条及び第5条において知り得た情報の管理の徹底及び当該情報の漏洩防止に努めるものとする。

(所轄警察署との連携)

第9条 第3条から第5条までの規定に基づき措置をする場合の具体的な手続については、熊野市長と三重県熊野警察署長及び三重県紀宝警察署長との間で別途定めるものとする。

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成27年3月17日告示第16号)

この告示は、平成27年3月19日から施行する。

別表第1

1 暴力団と認められる場合

2 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団等の威力を利用したと認められる場合

3 暴力団等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合

4 暴力団等と密接な関係を有していると認められる場合(密接な関係とは、友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしているときのほか、状況によっては年1回でもその事実があるときをいう。ただし、特定の場所で偶然出会ったときは密接な関係があるとはみなさない。)

5 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合(社会的に非難される関係とは、暴力団事務所の新築等に係る請負契約を結ぶことや、暴力団等が開催するパーティ等その他の会合に招待する、あるいはされる若しくは同席するような関係等をいう。ただし、特定の場所で偶然出会ったとき等はみなさない。)

6 暴力団等であると知りながら、これを利用するなどしていると認められる場合

別表第2

【資材販売業者】

・ 個人が経営する会社等

・ 法人が経営する会社、商社等

・ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく中小企業団体、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく中小企業等協同組合及びその構成員

・ その他資材を販売する事業者、会社、組織等一切

【廃棄物処理施設】

・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設等

【廃棄物処理業者】

・ 廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者、同法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに同法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者をいう。

別表第3

暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について

(1) 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

(2) 前号により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに市長に報告すること。市長への報告は必ず文書で行うこと。

(3) 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、市長と協議を行うこと。

熊野市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱

平成21年6月22日 告示第88号

(平成27年3月19日施行)