○熊野市火葬場使用料金助成に関する条例施行規則

平成21年8月10日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市火葬場使用料金助成に関する条例(平成17年熊野市条例第87号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成の特例)

第2条 熊野市火葬場条例(平成17年熊野市条例第86号)第3条に規定する火葬場の使用の許可を受けた者が、その者の責に帰すべき理由によらず、清浄苑を使用することとなった場合には、条例第3条の規定にかかわらず、助成額は、同種別の清浄苑の使用料から熊野市火葬場の使用料を減じて得た額とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

熊野市火葬場使用料金助成に関する条例施行規則

平成21年8月10日 規則第19号

(平成21年8月10日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成21年8月10日 規則第19号