○熊野市活性化施設管理規則

平成21年9月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市活性化施設条例(平成21年熊野市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(休館日の変更)

第3条 指定管理者は、前条ただし書の規定により熊野市活性化施設(以下「施設」という。)の休業日を設けようとするときは、熊野市活性化施設休館日承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により熊野市活性化施設休館日承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市活性化施設休館日承認決定書(様式第2号)により、指定管理者に通知するものとする。

(利用時間)

第4条 施設の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用時間の変更)

第5条 指定管理者は、前条ただし書の規定により施設の利用時間の変更の承認を受けようとするときは、熊野市活性化施設利用時間変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により熊野市活性化施設利用時間変更承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市活性化施設利用時間変更承認決定書(様式第4号)により、指定管理者に通知するものとする。

(利用の許可申請)

第6条 条例第5条第1項の規定により施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市活性化施設利用許可申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第7条 指定管理者は、前条の申請書を受理した場合は、その使用目的、内容その他を検討し、適当と認めたときは熊野市活性化施設利用許可書(様式第6号)を申請者に交付する。

2 利用許可は、申請の順序により行うものとする。

3 施設の利用許可を受けた者は、利用の際利用許可書を指定管理者に提示しなければならない。

(利用料金の承認)

第8条 指定管理者は、条例第9条第2項の規定により施設の利用料金を定めようとするときは、熊野市活性化施設利用料金承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により熊野市活性化施設利用料金承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市活性化施設利用料金承認決定書(様式第8号)により、指定管理者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第9条 条例第10条第1項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者に熊野市活性化施設利用料金減免申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者に熊野市活性化施設利用料金還付申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市活性化施設管理規則

平成21年9月30日 規則第23号

(令和4年3月31日施行)