○熊野市妊婦一般健康診査事業実施要綱

平成21年7月10日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づく妊婦一般健康診査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 妊婦一般健康診査の対象者は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。

(1) 熊野市に住所を有していること。

(2) 熊野市が発行する母子保健のしおりの交付を受けた妊婦であること。

(実施機関)

第3条 妊婦一般健康診査の実施機関は、次に掲げる医師会等の機関に加入する医療機関、助産所及び病院(以下「医療機関等」)とする。

(1) 三重県医師会

(2) 三重県病院協会

(3) 日本助産師会三重県支部

(4) 国立大学法人三重大学医学部附属病院

(5) 独立行政法人国立病院機構三重病院

(6) 新宮市医師会

(7) 新宮市立医療センター

2 前項に掲げる実施機関のうち第1号から第5号に掲げる医療機関等にあっては三重県市長会と、第6号及び第7号に掲げる医療機関等にあっては市と妊婦一般健康診査の実施に関する委託契約を締結するものとする。

(健康診査の内容)

第4条 妊婦一般健康診査の実施回数は14回とし、内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 基本的な妊婦健康診査

(2) 妊娠初期健康診査

(3) 子宮頸がん検診(細胞診)

(4) 超音波検査

(5) 血液検査(血算・血糖・HTLV―1)

(6) 血液検査(血算)

(7) B群溶血性レンサ球菌(GBS)

(8) 性器クラミジア検査

(実施方法)

第5条 妊婦一般健康診査を希望する妊婦は、母子保健のしおりを実施機関に提出するものとする。

2 実施機関は提出された母子保健のしおりに基づき、妊婦一般健康診査を実施するものとする。

(結果表及び請求書の提出)

第6条 実施機関が妊婦一般健康診査に要した費用を請求しようとするときは、妊婦一般健康診査結果票を所定の妊婦一般健康診査費請求書に添付し、翌月10日までに市長に請求する。

(委託料の支払い)

第7条 市長は、実施機関から提出された請求書等を審査し、当該費用を支払うものとする。

(補助金の交付)

第8条 妊婦が里帰り等により、実施機関以外で妊婦一般健康診査を受けた場合は、熊野市妊婦一般健康診査費補助金交付要綱(平成21年熊野市告示第95号)に基づき補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から9月間は、この告示による改正前の第4条の健診内容により健康診査を受けた場合については、なお従前の例による。

(平成22年12月28日告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日告示第28号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

熊野市妊婦一般健康診査事業実施要綱

平成21年7月10日 告示第94号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成21年7月10日 告示第94号
平成22年3月17日 告示第27号
平成22年12月28日 告示第107号
平成23年3月22日 告示第28号