○熊野市文化交流センター管理規則

平成21年9月24日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市文化交流センター条例(平成21年熊野市条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、熊野市文化交流センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合は、この限りでない。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、使用日の属する月の6か月前から5日前までに熊野市文化交流センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、申請期日については、教育委員会において特別の理由があると認めたときは、これによらないことができる。

(使用許可)

第5条 教育委員会は、前条の申請書を受理した場合は、その使用目的、内容その他を検討し、適当と認めたときは熊野市文化交流センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 使用許可は、原則として申請の順序により行うものとする。

3 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際使用許可書をセンター職員に提示しなければならない。

(使用期間の制限)

第6条 同一使用者は、センターを引き続き5日以上使用することができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用時間)

第7条 使用の許可を受けた時間(以下「使用時間」という。)は、事前準備及び事後の後片付けの時間を含むものとする。

2 センターの使用時間は、教育委員会においてセンターの管理運営上支障がないと認めた場合に限り、その延長を認めることができる。

(特殊器具等の使用料金)

第8条 条例第8条第2項の規定によるセンター附属設備及び備付けの器具類等の使用料金の額は、別表の額とし、使用者は、条例第8条第1項に規定する使用料金と併せて納入しなければならない。

(使用料金の減免)

第9条 条例第9条の規定により使用料金の減免を受けようとする者は、熊野市文化交流センター使用料金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、市長はこれを審査し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは使用料金を減免する。

(1) 市内の社会教育関係団体で次に掲げる団体が、社会教育を主たる目的として使用する場合

 紀南PTA連合会

 熊野市連合婦人会

 熊野文化協会

 熊野市青少年育成市民会議

 熊野市体育協会

 熊野市スポーツ少年団

 熊野市総合型地域スポーツクラブ

(2) 前号に掲げるもののほか、官公署又は団体が公共及び公益の目的をもって使用する場合で市長が特に認めた場合

(使用料金の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料金の還付を受けようとする者は、熊野市文化交流センター使用料金還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(2) 障害を持つ入館者に対して介助すること。

(3) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙をし、又は釘類を打たないこと。

(5) 使用を許可されていない施設等を使用し、又は立ち入らないこと。

(6) 条例第4条第4項各号及び第6条各号のいずれかに該当する行為をする者に対して、その入館を拒み、又は退館させること。

(7) その他所長の指示に従うこと。

(使用等の打合せ)

第12条 使用者は、センター使用について事前にセンターの職員と使用方法その他必要な事項を打ち合せなければならない。

(職員の立入り)

第13条 センターの職員は、管理運営上必要な場合は、使用中の場所といえども立ち入ることができる。

(駐車場における入出場取扱時間)

第14条 条例第15条第1項に規定する自動車の入出場の取扱時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 入場の取扱時間

午前8時から午後10時まで

(2) 出場の取扱時間

午前0時から午後12時まで

(運営委員会委員)

第15条 条例第16条にいう運営委員会は、10人以内の委員で組織する。

2 委員の任期は2年とし、委員が辞職した場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。

3 運営委員会は、センターの運営、使用及び図書館事業と関連する事項全般に関することを審議し、教育委員会が必要と認めた場合に開催する。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年10月3日から施行する。

(平成22年6月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

(特殊器具等の使用料金)

品名

1回の使用料金(円)

備考

ボーダーライト

1,040

一式

サスペンションライト

260

1台につき

キャットウォークライト

260

1台につき

シーリングライト

260

1台につき

ピンスポットライト

1,040

1台につき

調光装置

2,090

一式

音響システム

1,570

一式

ワイヤレスマイク

1,040

1本につき

スタンド付マイク

520

1本につき

マイクセット

1,040

一式

カセットテープレコーダー

520

1台につき

CD・MDレコーダー

520

1台につき

テレビ

520

1台につき

DVD・ビデオプレーヤー

520

1台につき

スクリーン

520

一式

グランドピアノ

3,140

調律料含まず。

講演台

310

1台につき

花台・司会台

200

1台につき

机・椅子

150

1脚につき

プロジェクター

1,040

80インチスクリーン含む。

展示パネル

100

1枚につき1日

展示用スポットライト

100

1個につき1日

冷暖房

交流ホール

2,090

冷暖房実施1時間当たりこの額とする。

多目的ルーム

520

研修室1・2

200

電気機器の持込み

310

500Wを超え1,000W以下

(注) 使用回数は、午前、午後及び夜間の使用を各1回とする。

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熊野市文化交流センター管理規則

平成21年9月24日 教育委員会規則第4号

(令和4年3月31日施行)