○熊野市遠距離児童等通学支援事業実施要綱

平成22年3月18日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市立小学校及び中学校の統廃合等により遠距離通学を行う児童生徒(以下「児童等」という。)の通学を支援するため、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う通学支援事業について、必要な事項を定めるものとする。

(通学支援事業の内容)

第2条 教育委員会は、自宅から学校までの通学距離が2キロメートル以上の児童等の通学(以下「遠距離通学」という。)を支援するため、登下校用の車両の運行及び手配を行う事業(以下「通学手段確保事業」という。)並びに通学に要する費用の一部の助成を行う事業(以下「通学費補助事業」という。)を行う。

(通学手段確保事業)

第3条 教育委員会は、遠距離通学を行う児童等の登下校の通学手段を確保するため、スクールバスの運行、登下校のための車両の手配その他必要な措置を講じるものとする。

(通学手段確保事業の対象者)

第4条 通学手段確保事業の対象者は、次に掲げる児童等とする。

(1) 熊野市立新鹿小・中学校に遠距離通学を行う甫母町、二木島町、二木島里町及び遊木町在住の児童等

(2) 熊野市立入鹿小学校又は熊野市立入鹿中学校に遠距離通学を行う紀和町矢ノ川地区、西山地区及び湯ノ口地区在住の児童等

(3) 熊野市立飛鳥小学校に遠距離通学を行う飛鳥町大又地区、小又地区及び小阪地区在住の児童等

(4) 新宮市立熊野川小学校又は新宮市立熊野川中学校に遠距離通学を行う紀和町上川地区在住の児童等

(5) 北山村立北山小学校又は北山村立北山中学校に遠距離通学を行う育生町在住の児童等

(6) 前各号のほか、教育委員会が認める児童等

(通学手段確保事業の保護者負担)

第5条 通学手段確保事業を利用する児童等の保護者は、熊野市就学援助費交付要綱(平成25年熊野市教育委員会告示第5号)で定める熊野市就学援助費(以下「就学援助費」という。)を交付されている場合を除き、児童等1人当たり月額1,000円を負担する。ただし、8月分は負担を要しない。

2 前項の規定にかかわらず、熊野市立新鹿中学校に遠距離通学を行う甫母町、二木島町、二木島里町及び遊木町在住の生徒において、8月に運行されている幼児送迎用のバスを利用する生徒の保護者は、生徒1人当たり月額500円を負担する。

3 前各項の規定にかかわらず、2人以上の児童等がいる世帯の負担金については、2人目以降の児童等1人当たりの負担額を2分の1とする。

4 前各項の規定にかかわらず、熊野市こどもは宝・未来への希望基金条例(平成28年熊野市条例第2号)第7条の規定による処分の対象となる事業の対象者である場合は、保護者負担を徴収しない。

(負担金の徴収)

第6条 前条に規定する負担金の徴収は、学校長が分任出納員の任命を受けて行うものとする。

(通学費補助事業)

第7条 教育委員会は、自家用車又は公共バスにより遠距離通学を行う児童等の保護者の経済的負担の軽減を図るため、通学に要する費用の一部を助成するものとする。

(通学費補助事業の対象者)

第8条 通学費補助事業の対象者は、次に掲げる児童等とする。ただし、熊野市就学規則(平成17年熊野市教育委員会規則第12号)の別表のそれぞれの学校に当該学区以外の学区から通学する児童等を除く。

(1) 熊野市立木本小学校に遠距離通学を行う磯崎町、大泊町在住の児童等

(2) 熊野市立入鹿小学校又は熊野市立入鹿中学校に遠距離通学を行う紀和町矢ノ川地区、西山地区及び湯ノ口地区在住の児童等

(3) 熊野市立五郷小学校、井戸小学校、木本中学校、飛鳥中学校に遠距離通学を行う神川町在住の児童等

(4) 新宮市立熊野川小学校又は新宮市立熊野川中学校に遠距離通学を行う紀和町上川地区在住の児童等

(5) 熊野市立飛鳥中学校に遠距離通学を行う五郷町在住の児童等

(6) 前各号のほか、教育委員会が認める児童等

(通学費補助事業の補助対象経費)

第9条 通学費補助事業の補助対象経費は、児童等の通学に要した自家用車の燃料代(1リットルで走行する距離は10キロメートルとし、熊野市が公用車の燃料代として購入する単価で、自宅から学校までの合理的な経路による距離を基に算出した額)及び公共バスの定期代とする。ただし、8月分の経費は含まない。

(通学費補助事業の保護者負担)

第10条 通学費補助事業を利用する児童等の保護者は、就学援助費を交付されている場合を除き、児童等1人当たり月額1,000円を負担する。ただし、8月分は負担を要しない。

2 前項の規定にかかわらず、2人以上の児童等がいる世帯の負担金については、2人目以降の児童等1人当たりの負担額を2分の1とする。

3 前各項の規定にかかわらず、熊野市こどもは宝・未来への希望基金条例(平成28年熊野市条例第2号)第7条の規定による処分の対象となる事業の対象者である場合は、保護者負担を徴収しない。

(補助金の交付申請)

第11条 通学費補助事業の補助金(熊野市遠距離児童等通学費補助金。以下「補助金」という。)の交付申請は、学校長が保護者の委任を受けて行うものとする。ただし、新宮市立熊野川小学校又は新宮市立熊野川中学校に通学する紀和町上川地区在住の児童等の保護者の申請については、それぞれ熊野市立入鹿小学校長が委任を受けて行うものとする。

2 学校長は、補助金の交付を受けようとする保護者から委任状(様式第1号)を徴さなければならない。

3 前項に規定する委任状は、毎年度当初、転入学時又は編入学時に徴する。

4 学校長は、補助金の交付申請について委任を受けた場合には、速やかに熊野市遠距離児童等通学費補助金交付申請書(様式第2号)に委任状及び熊野市遠距離児童等通学費補助金明細書(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第12条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査及び調査し適当と認めたときは、熊野市遠距離児童等通学費補助金交付決定通知書(様式第4号)を学校長に交付する。

(補助金の交付請求等)

第13条 学校長は、補助金の交付決定を受けた後、熊野市遠距離児童等通学費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、学校長を通じて保護者に補助金を交付する。

3 学校長は、市長から補助金の交付を受けたときは、遅滞なく保護者に渡さなければならない。

(通学手段確保事業及び通学費補助事業の併用)

第14条 通学手段確保事業及び通学費補助事業の対象となる児童等については、登校及び下校の別でそれぞれの事業を併用することができる。

2 前項の規定により事業を併用する場合において、第5条及び第10条の適用については、第5条及び第10条に規定する保護者の負担額を当該負担額の2分の1の額とする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度以前に入鹿小学校、熊野川小学校、入鹿中学校及び熊野川中学校に入学、転入学及び編入学をした児童等の保護者については、第5条の規定にかかわらず保護者の負担は不要とする。

(熊野市遠距離児童等通学費補助金交付要綱の廃止)

3 熊野市遠距離児童等通学費補助金交付要綱(平成17年熊野市教育委員会告示第1号)は、廃止する。

(熊野市紀和町遠距離児童等通学費補助金交付要綱の廃止)

4 熊野市紀和町遠距離児童等通学費補助金交付要綱(平成20年熊野市教育委員会告示第1号)は、廃止する。

(熊野市紀和町遠距離児童等通学支援事業実施要綱の廃止)

5 熊野市紀和町遠距離児童等通学支援事業実施要綱(平成21年熊野市教育委員会告示第2号)は、廃止する。

(平成25年3月14日教委告示第4号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委告示第2号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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熊野市遠距離児童等通学支援事業実施要綱

平成22年3月18日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成22年3月18日 教育委員会告示第1号
平成25年3月14日 教育委員会告示第4号
平成26年4月1日 教育委員会告示第2号
平成28年3月24日 教育委員会告示第2号
令和2年3月26日 教育委員会告示第1号
令和4年3月31日 教育委員会告示第4号