○熊野市障害者自立支援施設条例

平成22年9月17日

条例第17号

(設置)

第1条 障害者及びその家族の福祉の向上を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を行う施設として、熊野市障害者自立支援施設(以下「事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊野市障害者自立支援施設「あゆみ事業所」

位置 熊野市井戸町615番地13

(事業)

第3条 事業所においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活介護に関する事業

(2) その他心身障害者の福祉増進を図るために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 事業所の管理は、熊野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年熊野市条例第2号)の定めるところにより、市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に係る業務

(2) 事業所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用者の範囲)

第6条 事業所を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第22条第8項に規定する受給者証の交付を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置に係る者

(利用の許可)

第7条 事業所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、事業所の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の取消し)

第8条 指定管理者は、前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他事業所の管理上特に必要があるとき。

(利用料金)

第9条 事業所において、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスを受けた利用者は、同条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に同条第1項に規定する当該指定障害福祉サービス等に要した費用(同項に規定する特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を利用料金として納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、納付すべき利用料金は、前項の規定による利用料金の額からそれぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。

(1) 法第29条第4項の規定による市町村からの支払がある場合 当該市町村から支払のある額

(2) 法第22条第1項の規定による支給決定を熊野市が行っている場合 法第29条第3項の規定による介護給付費の額

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(損害賠償)

第10条 利用者が、故意又は過失により事業所の施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(熊野市心身障害者小規模作業所条例の廃止)

2 熊野市心身障害者小規模作業所条例(平成17年熊野市条例第82号)は、廃止する。

(平成25年3月26日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

熊野市障害者自立支援施設条例

平成22年9月17日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)