○熊野市障害者自立支援施設条例
平成22年9月17日
条例第17号
(設置)
第1条 障害者及びその家族の福祉の向上を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を行う施設として、熊野市障害者自立支援施設(以下「事業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 熊野市障害者自立支援施設「あゆみ事業所」
位置 熊野市井戸町615番地13
(事業)
第3条 事業所においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活介護に関する事業
(2) その他心身障害者の福祉増進を図るために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 事業所の管理は、熊野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年熊野市条例第2号)の定めるところにより、市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に係る業務
(2) 事業所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(利用者の範囲)
第6条 事業所を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第22条第8項に規定する受給者証の交付を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置に係る者
(利用の許可)
第7条 事業所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に際し、事業所の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) その他事業所の管理上特に必要があるとき。
(利用料金)
第9条 事業所において、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスを受けた利用者は、同条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に同条第1項に規定する当該指定障害福祉サービス等に要した費用(同項に規定する特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を利用料金として納付しなければならない。
(1) 法第29条第4項の規定による市町村からの支払がある場合 当該市町村から支払のある額
(2) 法第22条第1項の規定による支給決定を熊野市が行っている場合 法第29条第3項の規定による介護給付費の額
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(損害賠償)
第10条 利用者が、故意又は過失により事業所の施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(熊野市心身障害者小規模作業所条例の廃止)
2 熊野市心身障害者小規模作業所条例(平成17年熊野市条例第82号)は、廃止する。
附則(平成25年3月26日条例第7号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。