○熊野市障害者自立支援施設条例施行規則

平成22年12月28日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市障害者自立支援施設条例(平成22年熊野市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、熊野市障害者自立支援施設(以下「事業所」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者が必要と認める書類を添付して、熊野市障害者自立支援施設利用申請書(様式第1号)により指定管理者に申請しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定する。

2 前項の規定により事業所の利用を許可したときは熊野市障害者自立支援施設利用許可決定通知書(様式第2号)により、事業所の利用を却下したときは熊野市障害者自立支援施設利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用許可の取消し)

第4条 指定管理者は、前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、条例第8条の規定により利用許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消したときは、熊野市障害者自立支援施設利用許可決定(変更・利用停止・取消)通知書(様式第4号)により、利用決定者に通知するものとする。

(利用期間)

第5条 事業所の利用期間は、前条の規定による許可を受けた日から2年以内とする。

(休館日)

第6条 事業所の休館日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が事業所の管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用時間)

第7条 事業所の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者が事業所の管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(熊野市心身障害者小規模作業所管理規則の廃止)

2 熊野市心身障害者小規模作業所管理規則(平成17年熊野市規則第71号)は、廃止する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市障害者自立支援施設条例施行規則

平成22年12月28日 規則第47号

(令和4年3月31日施行)