○熊野市花の窟活性化施設条例

平成23年12月26日

条例第22号

(設置)

第1条 世界遺産である花の窟の歴史・由緒を伝え、観光客を誘客し、地域への経済効果を高めるため、熊野市花の窟活性化施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野市花の窟活性化施設

熊野市有馬町137番地

(施設の構成)

第3条 施設の構成は、次のとおりとする。

(1) 物産販売所

(2) 多目的広場

(3) 休憩所

(4) 食堂

(5) 公衆トイレ

(6) 駐車場

(7) その他の附帯施設

(事業)

第4条 施設においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 本市の観光案内及び観光情報の発信に関すること。

(2) 市民、観光旅行者等の憩いの場を提供すること。

(3) 地域資源を活用した特産品づくり及び販売に関すること。

(4) 来訪者へ食の提供を通じたおもてなしに関すること。

(5) その他本市の観光の振興に関すること。

(開場時間等)

第5条 施設の開場時間及び休場日は、市長が規則で定める。

(指定管理者による管理)

第6条 施設の管理は、熊野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年熊野市条例第2号)の定めるところにより、市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

(行為の禁止)

第8条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。

(2) 施設又は設備を汚損し、又はき損すること。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 施設及びその敷地内において、市長の許可を受けないで、集会、寄付の募集又は署名その他これらに類する行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる行為をすること。

(入場の拒否等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設への入場を拒み、又は施設からの退場を命ずることができる。

(1) 他の入場者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第10条 施設、設備等に損傷を与えた者は、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

熊野市花の窟活性化施設条例

平成23年12月26日 条例第22号

(平成24年4月1日施行)