○熊野市花の窟活性化施設管理規則

平成24年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市花の窟活性化施設条例(平成23年熊野市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 条例第5条に規定する熊野市花の窟活性化施設(以下「施設」という。)の開場時間は、午前10時から午後5時までとする。

(開場時間の変更)

第3条 条例第6条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、施設の利用時間の変更の承認を受けようとするときは、熊野市花の窟活性化施設開場時間変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により熊野市花の窟活性化施設開場時間変更承認申請書(様式第1号)の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市花の窟活性化施設開場時間変更承認決定書(様式第2号)により、指定管理者に通知するものとする。

(休場日)

第4条 条例第5条に規定する施設の休場日は、原則として無休とする。ただし、指定管理者が必要であると判断した場合は、あらかじめ市長の承認を得て休場日を設けることができる。

(休場日の変更)

第5条 指定管理者は、前条の規定により休場日を設けようとするときは、熊野市花の窟活性化施設休場日承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により熊野市花の窟活性化施設休場日承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市花の窟活性化施設休場日承認決定書(様式第4号)により、指定管理者に通知するものとする。

(報告の義務)

第6条 指定管理者は、施設において次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難、その他の非常災害があった場合

(2) 活性化施設及び設備の一部又は全部が損傷し、若しくは滅失した場合

(3) その他市長が指示した事由

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

熊野市花の窟活性化施設管理規則

平成24年4月1日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)