○熊野市花の窟活性化施設管理規則
平成24年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市花の窟活性化施設条例(平成23年熊野市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 条例第5条に規定する熊野市花の窟活性化施設(以下「施設」という。)の開場時間は、午前10時から午後5時までとする。
(休場日)
第4条 条例第5条に規定する施設の休場日は、原則として無休とする。ただし、指定管理者が必要であると判断した場合は、あらかじめ市長の承認を得て休場日を設けることができる。
(報告の義務)
第6条 指定管理者は、施設において次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。
(1) 火災、盗難、その他の非常災害があった場合
(2) 活性化施設及び設備の一部又は全部が損傷し、若しくは滅失した場合
(3) その他市長が指示した事由
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。