○振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考1に基づく市長が定める区域の区分及び同表備考2に基づく市長が定める時間の区分
平成24年3月30日
告示第38号
1 区分の設定日
平成24年4月1日
2 区域の区分
振動規制法施行規則に基づく市長が定める区域を、特定工場等において発生する振動の規制基準(平成24年熊野市告示第37号)により指定した区域とする。
3 時間の区分
昼間 午前8時から午後7時まで
夜間 午後7時から翌日の午前8時まで
○振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考1に基づく市長が定める区域の区分及び同表備考2に基づく市長が定める時間の区分
平成24年3月30日
告示第38号
1 区分の設定日
平成24年4月1日
2 区域の区分
振動規制法施行規則に基づく市長が定める区域を、特定工場等において発生する振動の規制基準(平成24年熊野市告示第37号)により指定した区域とする。
3 時間の区分
昼間 午前8時から午後7時まで
夜間 午後7時から翌日の午前8時まで