○振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考1に基づく市長が定める区域の区分及び同表備考2に基づく市長が定める時間の区分

平成24年3月30日

告示第38号

1 区分の設定日

平成24年4月1日

2 区域の区分

振動規制法施行規則に基づく市長が定める区域を、特定工場等において発生する振動の規制基準(平成24年熊野市告示第37号)により指定した区域とする。

3 時間の区分

昼間 午前8時から午後7時まで

夜間 午後7時から翌日の午前8時まで

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考1に基づく市長が定める区域の…

平成24年3月30日 告示第38号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成24年3月30日 告示第38号