○熊野市ちびっこ木造ふれあい施設管理規則
平成24年4月27日
規則第14号
(休館日)
第2条 施設の休館日は、次に定める日とする。
(1) 月曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで。
2 前項各号の休館日は、市長が特に必要と認めるときは、変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは変更することができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(4) 施設及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。
(遵守事項)
第5条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用中は、施設及び備品等に細心の注意を払うこと。
(2) 許可を受けないで壁面、柱等に張り紙をし、又は釘類を打たないこと。
(3) 火気の使用及び喫煙をしないこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に従うこと。
(損害賠償)
第6条 利用者は、施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、平成24年5月3日から施行する。