○熊野市ちびっこ木造ふれあい施設管理規則

平成24年4月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、親子の安全な遊び場を確保するため、また、多くの人のふれあいの広場として山崎運動公園内に設置する熊野市ちびっこ木造ふれあい施設(以下「施設」という。)の管理に関し、熊野市都市公園条例(平成17年熊野市条例138号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 施設の休館日は、次に定める日とする。

(1) 月曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで。

2 前項各号の休館日は、市長が特に必要と認めるときは、変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは変更することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(4) 施設及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。

(遵守事項)

第5条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用中は、施設及び備品等に細心の注意を払うこと。

(2) 許可を受けないで壁面、柱等に張り紙をし、又は釘類を打たないこと。

(3) 火気の使用及び喫煙をしないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に従うこと。

(損害賠償)

第6条 利用者は、施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

この規則は、平成24年5月3日から施行する。

熊野市ちびっこ木造ふれあい施設管理規則

平成24年4月27日 規則第14号

(平成24年5月3日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成24年4月27日 規則第14号