○熊野市中体連遠征費補助金交付要綱

平成25年3月14日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、熊野市立中学校の生徒が中学校体育連盟が主催する大会(以下「各種大会」という。)に出場するための経費を助成することにより、生徒の健全な心身育成に寄与することを目的とする。

(補助金の名称)

第2条 この告示により交付する補助金は、熊野市中体連遠征費補助金(以下「補助金」という。)という。

(各種大会の区分)

第3条 各種大会とは、地区予選を勝ち抜いた下記の大会とする。

(1) 三重県大会

(2) 複数の府県を1つのブロックとする大会(以下「東海大会等」という。)

(3) 全国大会

(補助対象及び補助金の額)

第4条 補助対象となる費用及び基準額は、次のとおりとする。

(1) 宿泊費 実費とする。ただし、1泊につき7,000円を上限とする。

(2) 交通費 公共交通機関の運賃及び特別急行列車が運行する路線で、片道100キロメートル以上の場合は、自由席の特別急行料金を加算し、学生割引等による割引後の額とする。ただし、自家用車を利用した場合は、路程1キロメートルにつき20円とする。また、マイクロバスを利用した場合は、路程1キロメートルにつき30円とする。

(3) その他教育委員会が必要と認める費用

2 補助対象となる選手及び付添人(以下「選手等」という。)の人数は、次のとおりとする。

(1) 選手 出場した選手とし、出場登録ができる人数を上限とする。

(2) 付添人 1名とする。ただし、公共交通機関以外を利用した場合は、必要最小限とする。

3 補助金の額は、毎年度の予算の範囲内において、第1項各号の合計額に次に定める率を乗じた額とする。

(1) 三重県大会 2分の1

(2) 東海大会等 10分の7

(3) 全国大会 10分の10

4 前項の規定により算出した額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金の交付申請は、熊野市・南牟婁郡地区中学校体育連盟会長(以下「会長」という。)が選手の保護者と付添人(以下「保護者等」という。)の委任を受けて行うものとする。

2 会長は、この補助金の交付を受けようとする保護者等から委任状(様式第1号)を徴さなければならない。

3 会長は、第3条の各種大会に出場した保護者等から委任されてこの補助金の交付を受けようとする場合には、原則として選手等の出場日がその年度の9月30日までのときは、10月15日までに、10月1日以降のときは3月20日までに次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 熊野市中体連遠征費補助金交付申請書(様式第2号)

(2) 熊野市中体連遠征費補助金明細書(決算)(様式第3号)

(3) 熊野市中体連遠征費補助金対象額計算書(様式第4号)

(4) 大会出場報告書

(補助金の交付請求と交付)

第6条 会長は、市長の交付決定を受けた後、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号。以下「規則」という。)第15条第2項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を会長を通じて選手等に交付する。

(受領書の提出)

第7条 会長は、補助金を遅滞なく保護者等に支払わなければならない。

2 会長は、保護者等から中体連遠征費補助金受領書(様式第5号)を徴し、これをとりまとめて市長に提出しなければならない。

(補助金等交付規則の適用)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の申請、交付その他補助金に関する基本的な事項については、規則に定めるところによる。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委告示第3号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

熊野市中体連遠征費補助金交付要綱

平成25年3月14日 教育委員会告示第1号

(平成26年4月1日施行)