○熊野市校外活動事業費補助金交付要綱

平成25年3月14日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、熊野市立小学校及び中学校が三重県立熊野少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)を利用して自然に親しみ団体生活を実践する校外活動に要する経費の一部を助成することにより、校外活動を奨励することを目的とする。

(補助金の名称)

第2条 この告示により交付する補助金は、熊野市校外活動事業費補助金(以下「補助金」という。)という。

(補助対象費用及び補助金の額)

第3条 補助対象となる費用は、児童及び生徒(以下「児童等」という。)並びに教職員に係る次の各号に定める費用とする。ただし、児童等に係る費用は、当該児童等が在籍する学校ごとに1回を限度とする。

(1) 少年自然の家使用料

(2) 少年自然の家リネン使用料

(3) 少年自然の家食事料(朝食、昼食、夕食各1回)

(4) 前号の食事を野外炊飯した場合、これに係る賄材料費

2 前項の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の額は、毎年度の予算の範囲内において前2項の規定により算出した実費とする。ただし、第1項第4号については野外炊飯とした食事に対応する少年自然の家食事料を上限とする。

4 第1項各号の費用のうち県費より支給される額は、補助金額から控除するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 校外活動参加者の代表者(以下「代表者」という。)は、原則として事業が終了した日から起算して20日以内に次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 熊野市校外活動事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 熊野市校外活動事業費補助金明細書(様式第2号)

(3) 事業実績書

(4) 収支決算書

(補助金の交付請求と交付)

第5条 代表者は、市長の交付決定を受けた後、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号。以下「規則」という。)第15条第2項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、代表者に補助金を交付する。

(補助金等交付規則の適用)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の申請、交付その他補助金に関する基本的な事項については、規則に定めるところによる。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日教委訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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熊野市校外活動事業費補助金交付要綱

平成25年3月14日 教育委員会告示第3号

(平成30年4月1日施行)