○熊野市市長等及び職員の給与の特例に関する条例

平成25年7月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における市長、副市長、教育長及び職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、熊野市特別職の職員の給料及び旅費等に関する条例(平成17年熊野市条例第40号。以下「特別職給料条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(特別職給料条例の特例)

第2条 特例期間においては、特別職給料条例第1条第1項に掲げる市長及び副市長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長 100分の15

(熊野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、熊野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成17年熊野市条例第42号)第2条第1項に掲げる教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(熊野市職員の給与に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、熊野市職員の給与に関する条例(平成17年熊野市条例第43号。以下「一般職給与条例」という。)第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の4.77

(2) その職務の級が3級から6級までの職員 100分の7.77

(3) その職務の級が7級以上の職員 100分の9.77

2 特例期間においては、一般職給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の5を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の5を乗じて得た額

(3) 一般職給与条例第31条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 一般職給与条例第31条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 一般職給与条例第31条第4項 前項及び前号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、一般職給与条例第16条から第19条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第20条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を任命権者が別に定める勤務時間で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、一般職給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項第2号及び第3号並びに前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から一般職給与条例附則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から一般職給与条例附則第12項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、第2項第3号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」、同号ウ中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第14項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(熊野市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、熊野市職員の育児休業等に関する条例(平成17年熊野市条例第30号)第23条の規定の適用については、同条中「給与条例第20条」とあるのは、「熊野市市長等及び職員の給与の特例に関する条例(平成25年熊野市条例第21号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(熊野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、熊野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年熊野市条例第29号)第17条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第20条」とあるのは、「熊野市市長等及び職員の給与の特例に関する条例(平成25年熊野市条例第21号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(熊野市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては、熊野市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成24年熊野市条例第1号)第4条の規定の適用については、同条中「勤勉手当」とあるのは、「勤勉手当の額(これらの給与のうち、熊野市市長等及び職員の給与の特例に関する条例(平成25年熊野市条例第21号)第4条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(端数計算)

第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

熊野市市長等及び職員の給与の特例に関する条例

平成25年7月1日 条例第21号

(平成25年7月1日施行)