○熊野市移動等円滑化のために必要な特定道路の構造に関する基準を定める規則

平成25年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市移動等円滑化のために必要な特定道路の構造及び特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(平成25年熊野市条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定道路の構造に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)において使用する用語の例による。

(移動等円滑化のために必要な特定道路の構造に関する基準)

第3条 条例第3条に定める移動等円滑化のために必要な特定道路の構造に関する基準は、別表のとおりとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表

施設の種類

整備基準

1 歩道等

(1) 道路(自転車歩行車道を設ける道路を除く。)には、原則として歩道を設けること。

(2) 有効幅員は、次に定めるとおりとすること。

ア 歩道の有効幅員は、原則として熊野市道路の構造の技術的基準を定める条例(平成24年熊野市条例第20号。以下「道路構造条例」という。)第11条第3項に規定する幅員の値以上とすること。

イ 自転車歩行道の有効幅員は、原則として道路構造条例第10条第3項に規定する幅員以上とすること。

ウ 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めること。

(3) 舗装は、次に定める構造とすること。

ア 雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とすること。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 平坦で、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(4) こう配は、次に定めるとおりとすること。

ア 縦断こう配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

イ 横断こう配(車両の沿道への出入りの用に供される歩道等の部分(以下「車両乗入れ部」という。)を除く。)は1パーセント以下であること。ただし、(3)のアただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は2パーセント以下とすることができる。

ウ 切り下げ部へのすりつけこう配は、5パーセント以下とすること。ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(5) 歩道等と車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)は、次に定めるとおり分離すること。

ア 歩道等には、車道等又は自転車道に接続して縁石線を設けること。

イ 歩道等(車両乗入れ部及び交差点又は横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めること。

ウ 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合は、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けること。

(6) 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、次のとおりとすること。

ア 高さは、原則として、5センチメートルを標準とすること。ただし、交差点又は横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

イ アの高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めること。

(7) 交差点又は横断歩道に接続する歩道等の部分は次に定める構造とすること。

ア 縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートル以下とすること。

イ アの段差に接続する歩道等の部分は、車いす使用者が円滑に転回できる構造とすること。

(8) (2)の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち、(4)のイに規定するこう配の基準を満たす部分の有効幅員は、原則として、200センチメートル以上とすること。

(9) 歩道等内に排水溝等を設ける場合は、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まない形状の溝ふたを設けること。

2 立体横断施設

(1) 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造の立体横断施設を設けること。

(2) 次に定める構造のエレベーターを設けること。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

ア かごの内のり幅は、150センチメートル以上とし、内のり奥行きは、150センチメートル以上とすること。

イ アの規定にかかわらず、かごの出入口が複数あるエレベーターで、車いす使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)の場合は、内のり幅は140センチメートル以上とし、内のり奥行きは135センチメートル以上とすること。

ウ かご及び昇降路の出入口の有効幅員は、アに定める構造のエレベーターの場合は90センチメートル以上とし、イに定める構造のエレベーターの場合は80センチメートル以上とすること。

エ かご内には、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、イに定める構造のエレベーターの場合は、この限りでない。

オ かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認できる構造とすること。

カ かご内の側面には、手すりを設けること。

キ かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

ク かご内には、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

ケ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

コ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

サ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(コに定める制御装置を除く。)は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

シ 乗降ロビーの幅及び奥行きはそれぞれ150センチメートル以上とすること。

ス 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合は、この限りでない。

(3) 傾斜路は、次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、100センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断こう配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

ウ 横断こう配は、設けないこと。

エ 二段式の手すりを両側に設けること。

オ 手すりの端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

カ 路面は、平坦で、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

キ 傾斜路のこう配部分は、その踊り場、及び当該傾斜路に接する歩道等又は通路の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別しやすいものとすること。

ク 両側に、立ち上げ及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

ケ 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。

コ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊り場を設けること。

(4) (2)に定めるもののほか、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合は、次に定める構造のエスカレーターを設けること。

ア 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。

イ 踏み段の表面及びくし板の仕上げは、滑りにくいものとすること。

ウ 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にあること。

エ 踏み段の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

オ くし板の端部と踏み段の色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。

カ エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否が示されていること。

キ 踏み段の有効幅員は、100センチメートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合は、60センチメートル以上とすることができる。

(5) 通路は、次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は、200センチメートル以上(地下横断歩道については、300センチメートル以上)とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

イ 縦断こう配及び横断こう配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のため必要な場合は、この限りでない。

ウ 二段式の手すりを両側に設けること。

エ 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

オ 路面は、平坦で、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

カ 両側に立ち上げ及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 階段は、次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は、150センチメートル以上とすること。

イ 二段式の手すりを両側に設けること。

ウ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

エ 回り段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

オ 踏面は、平坦で、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

カ 階段の両側には、立ち上げ及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

キ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段が識別しやすく、かつ、段鼻の突き出しその他つまづきの原因となるものを設けない構造とすること。

ク 階段の下面と歩道等の路面との間が、250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため、必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。

ケ 階段の高さが300センチメートルを超える場合には、その途中に踊り場を設けること。

コ 踊り場の踏幅は、直階段の場合は120センチメートル以上とし、その他の場合は、当該階段の幅員の値以上とすること。

3 乗合自動車停留所

(1) 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とすること。

(2) ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

4 自動車駐車場

(1) 自動車駐車場には、全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者用駐車区画を設けること。

(2) 車いす使用者用駐車区画は、次に定める構造とすること。

ア 当該車いす使用者用駐車区画へ通ずる歩行者の出入口に最も近い位置に設けること。

イ 区画の幅は、350センチメートル以上とすること。

ウ 車いす使用者用駐車区画であることを立て看板等見やすい方法により標示すること。

(3) 自動車の出入口又は車いす使用者用駐車区画を設ける階には、次に定める構造の車いす使用者が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下「車いす使用者用停車施設」という。)を設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ア 当該車いす使用者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口に最も近い位置に設けること。

イ 車両への乗降の用に供する部分の有効幅員及び有効奥行きは、それぞれ150センチメートル以上とする等、車いす使用者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。

ウ 車いす使用者用停車施設であることを立て看板等見やすい方法により標示すること。

(4) 歩行者の出入口は、次に定める構造とすること。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

ア 有効幅員は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口の有効幅員は120センチメートル以上とすること。

イ 戸を設ける場合において、当該戸は、有効幅員を120センチメートル以上とする歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(5) 車いす使用者用駐車区画へ通ずる歩行者の出入口から当該車いす使用者用駐車区画に至る通路のうち、1以上の通路は、次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。

イ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

ウ 路面は、平坦で、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

(6) 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(車いす使用者用駐車区画が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとし、次に定める構造とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて傾斜路を設けることができる。

ア 当該エレベーターのうち、1以上のエレベーターは、(5)に規定する出入口に近接して設けること。

イ 当該エレベーター(アのエレベーターを除く。)は、2の(2)のアからエまでに定める構造とすること。

ウ アのエレベーターは、2の(2)に定める構造とすること。

(7) 傾斜路は、2の(3)に定める構造とすること。

(8) 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段は、2の(6)に定める構造とすること。

(9) 屋外に設けられる自動車駐車場の車いす使用者用駐車区画、車いす使用者用停車施設及び(5)に規定する通路には、屋根を設けること。

(10) 車いす使用者用駐車区画を設ける階に便所を設ける場合において、当該便所は、次に定める構造とすること。

ア 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

イ 床の表面の仕上げは、滑りにくいものとすること。

ウ 男子用小便器を設ける場合においては、両側に手すりのある床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これに類する小便器を1以上設けること。

エ 1以上(男女用の区別があるときは、それぞれの1以上)の便所は、次に定める構造とすること。

(ア) 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間(直径150センチメートル以上の円が内接でき、かつ便器の前方に120センチメートル以上の距離があるもの)が確保され、かつ、腰掛け便座、手すり(L字型手すり及び可動式手すりとする。)、洗浄装置、鏡、洗面器、容易に操作できる水栓器具、非常通報装置、施錠装置、ペーパーホルダー等が適切な位置に配置されている便房(以下「多機能便房」という。)が設けられていること。ただし、用途面積が300平方メートル未満の公共的施設(公衆便所を除く。)においては、車いす使用者が利用できる空間を確保した便房とすることができる。

(イ) 多機能便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とし、かつ、車いす使用者の通行に支障となる段を設けないこと。

(ウ) 多機能便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合において、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(エ) 多機能便房のある便所には、その出入口付近に当該便房が設置されていることを適切な方法で表示すること。

(オ) 多機能便房内の洗面器は、車いす使用者が利用できる高さ及び下部に空間を確保した構造とすること。

(カ) 人工肛門又は人工膀胱を使用している者(以下「オストメイト」という。)のための汚物流しを設けた洗浄設備(ただし、既存便所の改修を行う場合等で構造上やむを得ないときは、簡易洗浄装置とすることができる。)を設けること。

(キ) (カ)に定める洗浄設備が設置されている便房及び当該便房が設置されている便所の出入口付近には、オストメイトのための洗浄設備が設置されていることを適切な方法で表示すること。

オ 各便所に腰掛け便座及び手すりを設けた便房を1以上(男女用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けること。ただし、当該便所内にエに定める構造の便房を設ける場合においては、この限りでない。

カ 便所には、次に定める構造及び設備を有する洗面器を1以上設けること。

(ア) カウンター埋込み式とする又は手すりを設置すること。ただし、多機能便房内に設けられた洗面器については、この限りでない。

(イ) 水栓器具は、レバー式、光感知式その他障害者、高齢者等が容易に操作できるものとし、高さにも配慮すること。

5 移動等円滑化のために必要なその他の施設

(1) 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けること。

(2) (1)の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けること。

(3) 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

(4) 立体横断施設及び自動車駐車場における階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路及び踊り場には点状ブロックを敷設すること。

(5) 視覚障害者誘導用ブロックの色彩は、原則として黄色とする。

(6) 視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けること。

(7) 歩道等には適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けること。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(8) 歩道等及び立体横断施設には、照明設備を連続して設けること。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

(9) 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要と認められる箇所には、照明設備を設けること。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

熊野市移動等円滑化のために必要な特定道路の構造に関する基準を定める規則

平成25年3月29日 規則第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第20号