○熊野市衛生管理型水産物荷さばき施設管理規則
平成26年3月4日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市衛生管理型水産物荷さばき施設条例(平成25年熊野市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 熊野市衛生管理型水産物荷さばき施設及び関連施設(以下「施設等」という。)の管理及び運営の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) その他施設等設置の目的を達成するために必要な業務
(管理受託者の責務)
第3条 管理受託者は、施設等を良好な状態で維持管理しなければならない。
(報告の義務)
第4条 管理受託者は、施設等において次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。
(1) 火災、盗難、その他の非常災害があった場合
(2) 施設等の一部又は全部が損傷し、若しくは滅失した場合
(3) その他市長が指示した事由
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年3月10日から施行する。