○熊野市お試し住宅管理規則

平成27年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市I・Jターン者等専用住宅条例(平成17年熊野市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に伴い、お試し住宅の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(入居の申込み)

第3条 条例第6条の2第1項の規定により専用住宅に入居しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、熊野市お試し住宅使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 市町村長の発行する納税証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入居決定通知)

第4条 条例第6条の2第3項に規定する入居決定者に対する通知は、熊野市お試し住宅使用許可書(様式第2号)により行うものとする。

(定住に向けた移住相談)

第5条 入居決定者は、入居期間中に市職員等と面談をし、移住に係る説明を受けるものとする。

(使用期間の延長)

第6条 条例第9条第1項の規定により使用期間の延長を希望する者は、熊野市お試し住宅使用延長申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、既に他の入居決定者がいる場合は、延長期間を次の入居決定者の入居日の3日前までとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市お試し住宅管理規則

平成27年4月1日 規則第16号

(令和4年3月31日施行)