○熊野市学校給食共同調理場設置条例施行規則

平成27年8月20日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市学校給食共同調理場設置条例(平成27年熊野市条例第16号。第3条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 熊野市学校給食共同調理場(以下単に「共同調理場」という。)の所管は、次のとおりとする。

名称

所管

熊野市木本学校給食共同調理場

木本中学校、有馬中学校

熊野市五郷学校給食共同調理場

五郷小学校、飛鳥小学校、五郷中学校、飛鳥中学校

(職員)

第3条 条例第3条の規定に基づき、熊野市学校給食共同調理場に、所長及び学校栄養関係職員を置く。

(運営委員会)

第4条 共同調理場の円滑な運営を図るために、熊野市学校給食運営委員会(以下単に「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員会の組織)

第5条 運営委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 所長

(2) 関係学校校長の代表

(3) 関係学校PTAの代表

(4) 関係学校職員の代表

(5) 学校栄養関係職員

(6) その他教育委員会が必要と認める者

3 所長は、会務を総理する。

4 委員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 運営委員会は、必要に応じて所長が招集する。ただし、所長が不在の時は、教育委員会が招集することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

熊野市学校給食共同調理場設置条例施行規則

平成27年8月20日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成27年8月20日 教育委員会規則第7号
平成28年3月24日 教育委員会規則第3号
令和4年3月31日 教育委員会規則第1号