○熊野市学校給食共同調理場設置条例施行規則
平成27年8月20日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市学校給食共同調理場設置条例(平成27年熊野市条例第16号。第3条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 熊野市学校給食共同調理場(以下単に「共同調理場」という。)の所管は、次のとおりとする。
名称 | 所管 |
熊野市木本学校給食共同調理場 | 木本中学校、有馬中学校 |
熊野市五郷学校給食共同調理場 | 五郷小学校、飛鳥小学校、五郷中学校、飛鳥中学校 |
(職員)
第3条 条例第3条の規定に基づき、熊野市学校給食共同調理場に、所長及び学校栄養関係職員を置く。
(運営委員会)
第4条 共同調理場の円滑な運営を図るために、熊野市学校給食運営委員会(以下単に「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の組織)
第5条 運営委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 所長
(2) 関係学校校長の代表
(3) 関係学校PTAの代表
(4) 関係学校職員の代表
(5) 学校栄養関係職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
3 所長は、会務を総理する。
4 委員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 運営委員会は、必要に応じて所長が招集する。ただし、所長が不在の時は、教育委員会が招集することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。