○熊野市入鹿温泉瀞流荘条例

平成28年3月24日

条例第3号

熊野市入鹿温泉瀞流荘条例(平成18年熊野市条例第17号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 豊かな自然と温泉を活用し、観光集客を図るため観光拠点施設として熊野市入鹿温泉瀞流荘(以下「瀞流荘」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 瀞流荘の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野市入鹿温泉瀞流荘

熊野市紀和町小川口158番地

(指定管理者による管理)

第3条 瀞流荘の管理は、熊野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年熊野市条例第2号)の定めるところにより、市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 瀞流荘の利用の許可に関すること。

(2) 瀞流荘の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が別に定める業務

(休業日)

第5条 指定管理者は、瀞流荘の管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休業日を設けることができる。

(利用時間)

第6条 瀞流荘の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が瀞流荘の管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 宿泊施設 午後3時から翌日午前10時まで

(2) 入浴施設 午前10時から午後9時まで

(3) 会議室 午前10時から午後5時まで

(利用の許可)

第7条 瀞流荘を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可の際、管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 前条の規定により瀞流荘を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、瀞流荘の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第9条 第7条の規定により瀞流荘の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は瀞流荘の管理上特に必要があると認めるときは、利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用料金を納期限までに納付しないとき。

(5) その他指定管理者が特に必要があると認めたとき。

2 市長及び指定管理者は、前項の利用の許可に係る条件の変更若しくは利用の停止又は利用の許可の取消しによって利用者に損害が生じてもその責めを負わないものとする。

(利用料金)

第11条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、前項の規定に基づいて利用料金を減額し、又は免除をするに当たっては、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利用料金の還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、瀞流荘の利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、速やかに瀞流荘を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定によりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(処分等の効力)

2 この条例の施行前に改正前の熊野市入鹿温泉瀞流荘条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例の相当の規定によってしたものとみなす。

(平成28年9月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

熊野市入鹿温泉瀞流荘施設利用料金の上限額

利用区分

利用料金の上限額

備考

宿泊

15,000円

1部屋を2人以上で利用する場合の1人1泊(朝食食事料を含む。)当たりの利用料金(入浴施設の利用料金を含み、熊野市税条例(平成17年熊野市条例第60号)の規定による入湯税を含まない。)

入浴

700円

やすらぎの湯の料金(熊野市税条例の規定による入湯税を含まない。)

会議室

3,150円

3時間未満の利用料金(延長して利用する場合は、1時間までごとに550円加算する。)

6,500円

1日利用の場合の利用料金

研修室

5,500円

1日当たりの利用料金

備考

1 利用料金には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 1部屋を1人で利用する宿泊に係る利用料金は、1泊当たり3,500円以内の額を加算する。

3 休日の前日の宿泊に係る利用料金は、1人1泊当たり3,500円以内の額を加算する。

熊野市入鹿温泉瀞流荘条例

平成28年3月24日 条例第3号

(平成28年9月30日施行)