○熊野市生活保護費返還金及び徴収金の取扱いに関する要綱
平成28年3月24日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活保護法(平成25年法律第144号。以下次条において「保護法」という。)第63条の規定による返還金及び同法第77条又は同法第78条の規定による徴収金(以下「返還金等」という。)について、熊野市会計規則(平成17年熊野市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(返還金等に係る説明)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、申請時等において保護法第6条第1項に規定する被保護者等に返還金等の趣旨を十分説明するものとする。
(1) 生活保護法返還金徴収金金額決定調書(様式第1号)
(2) 支給実績調書(様式第2号)
(3) その他所長が必要と認める書類
(返還金及び徴収金の納入方法)
第5条 前条の規定による決定通知書の送付を受けた納入義務者が返還金又は徴収金を納入する方法は、一括納入とする。ただし、資産調査等により一括納付が困難と認められるときは、所長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下第11条において「施行令」という。)第171条の6の規定に基づき履行期限を延長することができる。
(督促)
第8条 所長は、納入義務者が返還金等の履行期限(前条の規定に基づき履行期限の延長の承認を受けた者にあっては、延長後の履行期限)までに納入しないときは、口頭、電話、文書等により督促するものとする。
2 履行期限を10日以上経過した場合は、所長は、規則第32条により督促状を送付するものとする。
(不履行者への対応)
第9条 所長は、督促状を送付後、2か月を経過しても納入がない者に対しては、家庭訪問等により納入を催告するとともに、納入義務者の状況の把握に努めるものとする。
2 所長は、第7条の規定により履行期限の延長を受けた者が返還計画書の内容に従った履行を怠ったときは、返還金等の金額を分割して定めた履行期限が到来していないものについても、その全部又は一部を繰り上げて請求することができる。
(訴訟等の検討)
第10条 所長は、督促等を実施しても納入の見込みがなく、又は納入の意思が認められない納入義務者で、資産調査等の結果、資力を有すると認められたものについては、訴訟等の措置を検討するものとする。
(徴収停止)
第11条 返還金等に係る債権について、施行令第171条の5第2号に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると所長が認めるときは、その徴収を停止することができるものとする。
(不能欠損)
第12条 所長は、返還金等に係る債権について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号に規定する議会の議決に基づく権利の放棄があったとき又は同法第236条の規定により権利が消滅したときは、規則第33条の規定により不能欠損処分の手続を行うものとする。
(債権管理義務)
第13条 所長は、返還金等について台帳を作成し、債権管理に努めなければならない。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。