○熊野市高等学校等通学費補助金交付要綱

平成28年4月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、高等学校等への通学に係る経済的負担の軽減のため、熊野市こどもは宝・未来への希望基金条例(平成28年熊野市条例第2号)に基づき、熊野市に居住しバス又は鉄道を利用して通学する生徒の保護者に対し定期券の購入費用の一部を補助することに関し熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等 三重県立木本高等学校、三重県立紀南高等学校又は三重県立特別支援学校東紀州くろしお学園高等部をいう。ただし、これらの学校に公共交通機関を利用して通学することが困難な場合は、教育委員会が認める公立の高等学校をいう。

(2) 生徒 市内に住所を有し、前号の高等学校等に通学する者をいう。

(3) 保護者 前号に規定する生徒を保護する義務がある者をいう。

(4) 定期券 公共交通機関が発行するバス及び鉄道の通学定期乗車券をいう。

(補助対象者)

第3条 この告示による通学費の補助(以下「補助金」という。)を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する保護者で、定期券等の購入に係る経費を負担している者。ただし、この告示以外の法令等による通学費の支給を受けている者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者については、補助対象としない。

(2) 中学校卒業後3年以内の者の保護者

(3) 前各号に規定する者のほか、教育委員会が認める生徒の保護者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、3か月以上の定期券の購入額の3分の1の額とする。

2 1か月の定期券については、公共交通機関が定める3か月の定期券の購入額の3分の1の額を1か月分の定期券の購入額とみなす。

3 前2項によるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、定期券以外の乗車券を購入した額の3分の1以内の額とする。

4 前3項の規定により算定した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、定期券の利用期間の属する年度又は前条第3項による場合は、購入日の属する年度の3月25日までに、熊野市高等学校等通学費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号又は様式第2号)に次の書類のうち必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、定期券の利用期間が2か年度に渡る場合は、利用期間の最終日の属する年度においても、提出することができる。

(1) 学生証の写し又は在学証明書

(2) 定期券の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは速やかにこれを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、熊野市高等学校等通学費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、また、交付することが不適当と認めたときはその理由を付して熊野市高等学校等通学費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請書を受理した日から2週間以内に申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、補助金の交付を決定した申請者に対し申請者の指定する金融機関の口座へ振り込みを行う方法により、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 通学方法の変更その他の交付要件の変更により、市長が補助金を返還させることが適当と認めるとき。

(2) 虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けた場合

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月28日教委告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年1月26日教委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月23日教委告示第3号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日教委告示第4号)

(施行期日等)

この告示は、平成29年5月25日から施行し、改正後の熊野市高等学校等通学費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日以降に購入した分から適用する。

(令和4年3月31日教委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市高等学校等通学費補助金交付要綱

平成28年4月1日 教育委員会告示第4号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会告示第4号
平成28年7月28日 教育委員会告示第6号
平成29年1月26日 教育委員会告示第1号
平成29年3月23日 教育委員会告示第3号
平成29年5月25日 教育委員会告示第4号
令和4年3月31日 教育委員会告示第2号