○熊野市営住宅第3所山団地移住定住促進家賃補助金交付要綱
平成28年9月6日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀和町への若者の移住定住を促進することを目的に、市外から熊野市に転入し、市営住宅第3所山団地に入居する者に対し家賃の一部を助成することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 熊野市営住宅第3所山団地移住定住促進家賃補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、次に掲げる全てに該当する者とする。
(1) 市外から本市に転入する者
(2) 熊野市営住宅条例(平成24年熊野市条例第22号)の規定に基づき入居する者
(3) 最初に補助金の交付を受ける日の属する年の4月1日において60歳未満である者
(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていない者
(5) 自治会への加入及び地域の作業、行事への参加等地域の維持活性化に資する者
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は家賃から住宅手当等を控除した額の2分の1とし、2万円を上限として、市長は予算の範囲内において交付するものとする。
2 前項に規定する補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金を交付する期間は、最初に交付を受けた月から起算して24月とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市営住宅第3所山団地移住定住促進家賃補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、年度ごとに市長に申請しなければならない。
(1) 賃貸借契約書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略することができる。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、補助金の交付期間のうち当該年度の4月分から9月分までを前期分とし、10月分から3月分までを後期分として、前期分は9月末日までに、後期分は3月末日までに、熊野市営住宅第3所山団地移住定住促進家賃補助金実績報告書(様式第5号)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 家賃の支払が完了したことを証明する書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 交付決定者は、交付確定後、補助金の交付を受けた年度の前期分を10月末日までに、後期分を4月末日までに熊野市営住宅第3所山団地移住定住促進家賃補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 市税及び住宅の家賃に滞納があったとき。
(2) 提出した書類に偽りその他不正があったとき。
(3) 正当な理由なく関係書類の提出が遅れたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。
(調査等)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。