○熊野市子どものいじめの防止等に関する条例

平成29年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、いじめが、いじめを受けた子どもの人権を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、市におけるいじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し基本理念を定め、市及び学校等の責務を明らかにし、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、市及び学校等が連携し、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 法第2条第1項に規定するものをいう。

(2) 学校 熊野市立学校条例(平成17年熊野市条例第151号)第1条に規定する学校をいう。

(3) 子ども 学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(4) 保護者 子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の子どもを現に監護する者をいう。

(5) 市及び学校等 市、学校、保護者、地域住民その他の関係者をいう。

(基本理念)

第3条 法第3条に規定する基本理念にのっとり、市及び学校等は、いじめが絶対に許されない行為であるという共通認識を持ち、子どもが安心して生活できる社会づくり及び学校づくりを行うものとする。

(市の責務)

第4条 市は、いじめの防止等のための対策について、国、県その他のいじめの防止等に関係する機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と連携しつつ、市の状況に応じた施策を実施するものとする。

(学校及び学校の教職員の責務)

第5条 学校は、常に当該学校に在籍する子どもの保護者及び関係機関等と連携し、いじめの防止及び早期発見に努めるものとする。

2 学校及びその教職員は、子どもがいじめを受けていると思われるときは、迅速かつ適切にこれに対処し、法に規定するいじめの防止等のための必要な措置を講ずるものとする。

(保護者の役割)

第6条 保護者は、子どもの教育について第一義的責任を有するものであって、その監護する子どもの心情の理解に努め、子どもが心身ともに安心して生活できるよう努めるものとする。

2 保護者は、いじめを発見し、又はいじめの疑いがあると認めるときは、市、学校又は関係機関等に相談し、若しくは通報して支援を求めるものとする。

3 保護者は、市及び学校が行ういじめの防止等に関する措置に協力するよう努めるものとする。

(地域住民の役割)

第7条 地域住民は、それぞれの地域において子どもと触れ合う機会を大切にし、地域全体で子どもを見守るとともに、市、学校、保護者その他の関係者と連携し、及び協力して、子どもが安心して生活できる社会づくり及び学校づくりに努めるものとする。

2 地域住民は、いじめを発見し、又はいじめの疑いがあると認めるときは、市、学校又は関係機関等に情報を提供するよう努めるものとする。

(子どもの役割)

第8条 子どもは、互いに思いやり、共に支え合いながら、いじめのない学校生活を送ることができるよう努めるものとする。

(市いじめ防止基本方針)

第9条 市は、法第12条の規定により、市におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を策定するとともに、必要に応じて見直しを行うものとする。

(学校いじめ防止基本方針)

第10条 学校は、法第13条の規定により、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を策定するとともに、必要に応じて見直しを行うものとする。

(いじめ問題対策連絡協議会)

第11条 法第14条第1項の規定により、熊野市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

2 連絡協議会は、関係機関等の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、相互の連絡調整を行うものとする。

3 連絡協議会は、委員20人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる機関及び団体に所属する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校

(2) 教育委員会

(3) 児童相談所

(4) 法務局

(5) 警察

(6) 福祉事務所

(7) 教育団体等

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 第2項から前項までに定めるもののほか、連絡協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(いじめ問題対策会議)

第12条 法第14条第3項の規定により、教育委員会の附属機関として、熊野市いじめ問題対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

2 対策会議は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) いじめの防止等のための対策に関すること。

(2) 学校における法第24条及び第28条に規定する調査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要であると認めるもの。

3 対策会議は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識を有する者その他のいじめの防止等に関し必要な学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

5 前条第5項から第7項までの規定は、対策会議について準用する。

6 第2項から前項までに定めるもののほか、対策会議に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(いじめ問題調査委員会)

第13条 市長は、法第30条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、法第30条第2項の規定により、市長の附属機関として、熊野市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。

2 調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査結果について調査審議し、答申する。

3 調査委員会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識を有する者その他のいじめの防止等に関し必要な学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

5 委員の任期は、当該諮問に係る調査及び審議が終了したときまでとする。

6 第11条第7項の規定は、調査委員会について準用する。

7 前各項に定めるもののほか、調査委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則又は教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年熊野市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

熊野市子どものいじめの防止等に関する条例

平成29年3月22日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)