○熊野市新規就農者経営発展支援金交付要綱
平成29年5月30日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、熊野市新規就農者確保事業費補助金を活用し、早期に経営確立させる新規就農者のさらなる経営発展を支援することを目的として、予算の範囲内において熊野市新規就農者経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この告示により、支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、熊野市新規就農者確保事業費補助金交付要綱(平成24年熊野市告示第102号)第2条に掲げる要件を満たす者のうち、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国事業実施要綱」という。)別記1の第7の2の(5)に掲げる中間評価でA評価相当とされた者とする。
(支援金の交付申請)
第3条 支援金の交付を受けようとする者は、熊野市新規就農者経営発展支援金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の審査に当たっては、必要に応じて関係者で面接等を行うものとする。
(取組計画の変更申請)
第5条 前条第1項により交付の決定を受けた者は、経営発展に向けた取組内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に計画の変更の申請をしなければならない。
(支援金の交付請求)
第6条 支援金の交付の決定を受けた者(以下「支援事業者」という。)は、速やかに熊野市新規就農者経営発展支援金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 支援事業者は、事業完了後1か月以内又は該当事業年度の3月末日までに熊野市新規就農者経営発展支援金実績報告書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(支援金の交付額)
第8条 支援金の交付額は、国事業実施要綱別記1の第10の3に掲げる交付額とし、毎年度予算の範囲内で交付する。
(支援対象期間)
第9条 支援対象期間は、最長1年間とする。
(その他)
第10条 市長は、この事業を適正に執行するため、必要があると認めたときは、支援事業者に対し必要な報告をさせ、関係書類等を調査することができる。
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。