○熊野市紀和地域振興総合拠点施設条例

平成29年12月21日

条例第19号

(設置)

第1条 市民の交流及び活動の場を提供するとともに、地域情報及び観光情報の発信、地場産品の販売等を通じて、市の観光振興及び紀和地域の活性化に資するため、熊野市紀和地域振興総合拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野市紀和地域振興総合拠点施設

熊野市紀和町板屋82番地

(拠点施設の構成)

第3条 拠点施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 熊野市道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里(屋外附帯施設を含む。以下「道の駅」という。)

(2) 熊野市紀和コミュニティセンター(以下「センター」という。)

(事業)

第4条 道の駅においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 本市の地域情報及び観光情報の発信に関すること。

(2) 地域の活性化及び振興に関すること。

(3) 市民、観光旅行者等の憩いの場を提供すること。

(4) 地域資源を活用した特産品等の展示及び販売に関すること。

(5) 飲食物の提供に関すること。

(6) その他前各号に附帯すること。

(指定管理者による管理等)

第5条 道の駅の管理は、熊野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年熊野市条例第2号)の定めるところにより、市長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 前条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の使用の許可に関する業務

(4) その他市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第7条第8条第10条から第12条まで、第14条及び第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(使用時間等)

第6条 拠点施設の使用時間及び休業日は、市長が規則で定める。

(使用の許可)

第7条 拠点施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、拠点施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(3) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(4) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) その他管理及び運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が、偽り又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、拠点施設の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 市長は、第5条の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合にあって、適当と認めるときは、指定管理者に道の駅の使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 道の駅の使用料は、別表第1に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

4 センターの使用料は、別表第2に掲げる額とする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由で使用できなかったとき。

(2) 使用期日前5日までに使用許可の取消しを届け出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。

(特別の設備)

第12条 使用者は、特別の設備を設置し、若しくは施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、許可された目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、その使用が終わったとき又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(熊野市紀和コミュニティセンター条例の廃止)

2 熊野市紀和コミュニティセンター条例(平成17年熊野市条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、熊野市紀和コミュニティセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。

別表第1(第9条関係)

道の駅施設使用料

使用区分

使用料(1区画)

備考

屋外イベントスペース

2,030円

1区画当たり5平方メートル程度とする。

備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 市外在住者が使用する場合の使用料の額は、本表に基づいて算出した額に当該算出した額の2分の1の額を加算した額とする。

別表第2(第9条関係)

センター施設使用料

時間区分

使用区分

基本使用料

備考

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

大集会ホール

2,610円

3,140円

3,660円

8,380円


調理実習室

1,040円

1,040円

1,250円

2,610円


第一和室

520円

520円

620円

1,570円


第二和室

520円

520円

620円

1,570円


第一、二研修室

2,090円

2,090円

2,510円

5,230円

区切るときは、それぞれ半額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

相談室

520円

520円

620円

1,570円


備考

1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 市外在住者が使用する場合の使用料の額は、本表に基づいて算出した額に当該算出した額の2分の1の額を加算した額とする。

3 冷暖房設備を使用する場合の使用料の額は、本表に基づいて算出した額(前項の規定を適用する場合は、これらの規定により算出して得た額)に、当該冷暖房設備を使用する時間について1時間当たり500円を加算した額とする。

熊野市紀和地域振興総合拠点施設条例

平成29年12月21日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)