○熊野市紀和地域振興総合拠点施設管理規則

平成30年2月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市紀和地域振興総合拠点施設条例(平成29年熊野市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 条例第6条に規定する熊野市紀和地域振興総合拠点施設(以下「拠点施設」という。)の使用時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 熊野市道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里(屋外付帯施設含む。以下「道の駅」という。) 午前8時から午後6時までとし、指定管理者に管理を行わせる場合は、午前8時から午後6時までの間で指定管理者が定める時間とする。ただし、駐車場、道路情報施設、トイレ等は24時間使用できるものとする。

(2) 熊野市紀和コミュニティセンター(以下「センター」という。) 午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

2 指定管理者は、前項の規定により使用時間を定めた場合又は当該定めた使用時間を変更した場合は、広く市民等に周知しなければならない。ただし、災害の発生、イベントの開催等やむを得ない理由により、一時的に使用時間を変更する場合は、この限りでない。

(休業日)

第3条 条例第6条に規定する拠点施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道の駅 原則として無休とする。ただし、指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が必要であると判断したときは、あらかじめ市長の承認を得て休業日を設けることができる。

(2) センター 12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(休業日の設定等)

第4条 指定管理者は、前条第1号の規定により休業日を設けようとするときは、熊野市道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里休業日承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、災害の発生等やむを得ない理由により、一時的に休業日を設ける場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里休業日承認決定書(様式第2号)により、指定管理者に通知するものとする。

(使用許可の申請)

第5条 道の駅の使用許可を受けようとする者は、熊野市道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 センターの使用許可を受けようとする者は、使用日の属する月の6月前から5日前までに熊野市紀和コミュニティセンター使用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理した場合は、その使用目的、内容その他を審査し、適当と認めたときは、熊野市道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里使用許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条第2項の申請書を受理した場合は、その使用目的、内容その他を審査し、適当と認めたときは熊野市紀和コミュニティセンター使用許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3 使用許可は、原則として申請の順序により行うものとする。

(利用料金の承認)

第7条 指定管理者は、条例第9条第3項の規定により道の駅の使用料を道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として市長の承認を得て定めようとするときは、熊野市道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里利用料金承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の受理した場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里利用料金承認決定書(様式第8号)により、指定管理者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条第1項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、熊野市道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第10条第1項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、熊野市紀和コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、熊野市道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里使用料還付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第11条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、熊野市紀和コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理等)

第10条 条例第5条の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合には、第5条第1項第6条第1項第8条第1項及び前条第1項の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第9条第2項の規定により使用料を利用料金とし、指定管理者の収入として収受させる場合には、第8条第1項及び前条第1項の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 前2項の場合において、第5条第1項第6条第1項第8条第1項及び前条第1項に規定する様式は、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(報告の義務)

第11条 指定管理者は、道の駅において次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難、その他の非常災害があった場合

(2) 施設及び設備の一部又は全部が損傷し、若しくは滅失した場合

(3) その他市長が指示した事由

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、熊野市紀和コミュニティセンター管理規則(平成17年熊野市教育委員会規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市紀和地域振興総合拠点施設管理規則

平成30年2月13日 規則第2号

(令和4年3月31日施行)