○熊野市空家等対策推進協議会設置要綱

平成31年2月26日

告示第11号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。次条において「法」という。)第7条の規定により、熊野市空家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策推進計画(法第6条第1項に規定する空家等対策計画をいう。)の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)の判定に関すること。

(3) 特定空家等に関する措置の方針に関すること。

(4) 空家等の対策に関する施策の協議及び推進に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 法務、不動産、建築、福祉等に関する学識経験者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に、会長1人を置き、市長が任命する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、熊野市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年熊野市条例第37号)の定めるところにより支給する。

(秘密の保持)

第8条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

熊野市空家等対策推進協議会設置要綱

平成31年2月26日 告示第11号

(平成31年2月26日施行)