○熊野市駅前観光拠点施設条例

令和元年12月23日

条例第18号

(設置)

第1条 観光情報等を広く発信するとともに、本市の魅力を体感できる場を提供することで、市民と観光客との交流及び周遊拠点として観光の振興を図り、にぎわいを創出するため熊野市駅前観光拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野市駅前観光拠点施設

熊野市井戸町654番地1

(業務)

第3条 施設においては、次に掲げる業務を行う。

(1) 本市の地域情報及び観光情報の発信並びに観光案内に関すること。

(2) 市民、観光旅行者等の憩いの場を提供すること。

(3) 地域資源を活用した特産品等の展示及び販売に関すること。

(4) 飲食物の提供に関すること。

(5) その他本市の観光の振興に関すること。

(利用時間等)

第4条 施設の利用時間及び休業日は、市長が規則で定める。

(指定管理者による管理等)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指名した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続等については、熊野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年熊野市条例第2号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が別に定める業務

(行為の禁止)

第7条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。

(2) 施設又は設備を汚損し、又は毀損すること。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 施設及びその敷地内において、指定管理者の許可を受けないで、物品の販売、広告、宣伝、集会、寄付の募集又は署名その他これらに類する行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる行為をすること。

(入場の制限等)

第8条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、施設への入場を拒み、又は施設からの退場を命ずることができる。

(1) 他の入場者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第9条 施設、設備等に損傷を与えた者は、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第4号で令和2年4月1日から施行)

熊野市駅前観光拠点施設条例

令和元年12月23日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)